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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故で大学の休学による逸失利益について)

交通事故による大学の休学と逸失利益について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故が原因で大学の休学による逸失利益について質問します。
  • 事故により半期の休学が必要になり、損害や逸失利益が発生します。
  • 具体的な損害・逸失利益の内容や賠償可能性について詳しく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bls
  • ベストアンサー率34% (28/82)
回答No.1

たしか最近、似たような裁判があったはずです。 仙台地裁だったはずです。 実際の治療費のほかに、受験が一年遅れた精神的苦痛として100万円の賠償だったかと思います。 細かく検証するときりが無いので、あくまで事故と休学の因果関係はあるという前提で以下、私の見解です。 (1)半期の休学のため、在籍料として一般施設設備資金、半期分50,000円を払った。  例えば半期5万円の4年間で40万、それが事故のために45万というのなら認められるでしょう。 (2)半期の休学のため、卒業が1年半延期。来年度の学費535,000円かかる。(実質の損害は半期分は払う予定だったため半 額分?) ちょっとよくわからないのですが卒業までに余計に535,000円かかるということでしょうか? であれば認められるとは思いますが、割合論争になると思います。 (3)事故がなければ来年3月に卒業して社会福祉士か福祉職に従事する予定だったが就職が一年遅れることによる逸失利益に つき賃金センサスにより算出した大卒初任給の額が認められる? 仙台地裁判決もそうだったと思いますが、実際に就職できるかどうかはあなたの能力にも関わることで、事故がなければ絶対的に就職できたという確証は無いので、無理だと思います。 特に浪人や留年をしていればその辺も評価されます。 (4)僕が一番疑問に思っていることですが27歳という年齢で二部大学は逸失利益として認められますか? それなりには認められると思います。 (5)社会福祉士目指しているが一回の試験で受かる可能性はないし、他の福祉職に就く可能性もあるが、その辺は裁判では無関係?(あくまで目指して編入したということです) あなた自身、確実に受かるとは言い切れないわけですから、事故と社会福祉士の因果関係は無いと考えられます。 ただ、事故の場合あなたの過失割合という話にもなると思うので、因果関係を認められても割合論争となるでしょう。 例えば、トータルの損害が100万円でもあなたも前方不注意で3割過失があると認定されれば相手の賠償額は70万円です。

8090
質問者

お礼

いろいろありがとうございました。 なんかここ数ヶ月で保険の知識がすごいことになってます・・・ 友人には「当たり屋」と言われてますが(笑) でも学校の授業料が認められるかもしれないとわかったのでよかったです。 何も知らないままでは通院慰謝料のみでサインしてるとこでした。

その他の回答 (1)

  • bls
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回答No.2

先にお話しした仙台地裁の報道記事が見つかりましたのでご紹介します。 (時間が経過すると消えますのでご注意ください)

参考URL:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070928-00000065-san-soci