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交通事故の逸失利益について

過失割合10:0(私が10、相手は0)の事故をおこしてしまいました。 幸い、お相手に怪我はありませんでしたが私には後遺症が残りました。 まだ後遺障害の等級も自分の任意保険会社から出ていない状態ですが 逸失利益についてはどうなるんでしょうか? と言いますのも 事故を起こした時、私は1年以上も無職で求職中の身だったからです。 私の事例に当てはまる計算式をぜひ教えて下さい。(参考URLでも) いろいろと検索したのですが、自分の例に当てはまる話が見つからず 困っています。どうかよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

質問者様の全過失による事故で、質問者様に後遺障害が残ったわけですよね。 であれば、自賠責保険は関係ありません。質問者様の加入されている保険(おそらく人身傷害保険だと思いますが)から、保険約款に従って支払われます。 ネットで検索したって意味がありません。保険証券を確認したうえで、その保険会社の約款を見てください。 一般的な保険会社の人身傷害保険で、働く能力と意思のある無職者の逸失利益は、 年齢別平均給与の年相当額×労働能力喪失率×能動能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 としています。 約款に後遺障害等級表、年齢別返金給与表、労働能力喪失率表、ライプニッツ係数表は掲載されています。 唯一、保険会社に確認しないとわからないのは、労働能力喪失期間です。欠損等であればその後遺障害による労働能力の喪失は、約款に記載された就労可能年数となりますが、神経障害等比較的程度の軽い後遺障害であれば、就労可能年数ではなく数年程度とされることが通例です。 仮に後遺障害12級に該当し、労働能力喪失期間が10年とされた場合、手元にある某社の約款では、 年齢別平均給与の念相当額=489,300×12(46才男性、女性は294,300×12) 労働能力喪失率=14/100(14%) 10年のライプニッツ係数=7.722 489,300×12×14%×7.722=6,347,669円となります。 なお、人身傷害保険の場合、保険会社が独自に基準を設定できますから、上記の計算式とは異なる方法で算出する保険会社もありますから、必ず約款を確認してください。 某大手損保では年齢別平均給与の年相当額の50%として、有職者と無職者で差をつけています。 契約時の取り決めですから、不公平だと異議を申し立てても通りません。 異議を申し立てできるのは、認定された後遺障害等級や労働能力喪失期間に不服がある場合です。 また、搭乗者傷害保険に加入されている場合は、後遺障害等級に応じた保険金支払い割合が約款に記載されています。死亡時1000万円の契約で支払い割合10%なら、100万円の支払いということになります。

その他の回答 (3)

  • nadepo
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回答No.4

どの程度の後遺症か質問文だけではわかりませんが、自賠責の等級がでないとなんともですね。 人身傷害に入っているのであれば、自分の過失分を補填してもらえるので 逸失利益の話を計算する意味ありますけど、入ってないのであれば考える必要はありません。 自倍から貰える分がすべてです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

自賠責から等級に応じて後遺障害慰謝料が出ますが、その中に逸失利益も含まれています。 無職であれば、それ以上の算定を求めることは難しいのではないかと思料します。 重度の等級であれば、弁護士に相談で、ペイできるかもしれませんが、軽度の等級では、費用対効果で割りに合わない状況だと思われます。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

情報が足りません。 最も重要なのは今現在の年齢。 20歳で1年程度のブランクなら再就職は容易ですが、 50歳なら極めて厳しいと判断されるからです。 26~28歳ぐらいまではほぼ満額貰えますが、 30歳過ぎると急激に算定額は減っていき、50歳以上なら逸失利益はほとんど無くなります。 ブランクが3年を過ぎると就職の意思無しとみなされることもありますが、 1年程度なら大丈夫だと思われます。 また、スキルによって再就職の容易さも違うので、 看護師など手に職を持っている場合は年齢に関係なく満額計算となります。

11nomo
質問者

補足

現在の年齢は46歳です。ホームヘルパー2級を取った直後の事故でした。

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