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休職中の交通事故で後遺障害14級の逸失利益
休職中に追突事故に遭い、鞭打ちで治療中のものです。(事故から5ヶ月) 休職に対しては傷病手当を受けています。 保険会社から「症状固定」の話が出て、後遺障害診断書を作成するようお願いされました。 4点質問です。 ・遺障害14級が認められたとして逸失利益を賠償出来るのか? ・(逸失利益の賠償が)可能としたら何時の金額(休職前年の年収なのか?休職前3ヶ月の平均なのか?)が基準になるのか? ・14級だと5%の労働力損失になるみたいですが、何年間分請求出来るのか? (年収400万円として400万円×5%×何年か?) ・そもそも傷病手当との二重取りは可能か? 上記回答をよろしくお願い致します。
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お礼
回答ありがとうございます。 健康保険の傷病手当金です。 なかなか難しい問題のようですね。 事故前3ヶ月は休職だったので傷病手当金が基準になるのでしょうか?