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休職中の交通事故で後遺障害14級の逸失利益

休職中に追突事故に遭い、鞭打ちで治療中のものです。(事故から5ヶ月) 休職に対しては傷病手当を受けています。 保険会社から「症状固定」の話が出て、後遺障害診断書を作成するようお願いされました。 4点質問です。 ・遺障害14級が認められたとして逸失利益を賠償出来るのか? ・(逸失利益の賠償が)可能としたら何時の金額(休職前年の年収なのか?休職前3ヶ月の平均なのか?)が基準になるのか? ・14級だと5%の労働力損失になるみたいですが、何年間分請求出来るのか? (年収400万円として400万円×5%×何年か?) ・そもそも傷病手当との二重取りは可能か? 上記回答をよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.2

すでにあります回答以外の分について、14等級の逸失利益の労働力損失の期間は2~5年だったと思います。 私は自分で交渉したのですが2年が限度となりました。 ※それ以上の期間を認めさせようと思ったら、それを証明する必要があるようです。

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

・遺障害14級が認められたとして逸失利益を賠償出来るのか? 後遺障害が認められなくても事故による逸失利益 は認められますよ(^^) 俺は認定されませんでしたがしっかりと補償して もらいました。 ・(逸失利益の賠償が)可能としたら何時の金額  (休職前年の年収なのか?休職前3ヶ月の平均なのか?)が基準になるのか? 事故前3ヶ月の給料です、 ・14級だと5%の労働力損失になるみたいですが、何年間分請求出来るのか? (年収400万円として400万円×5%×何年か?) これはごめんなさい(><) ・そもそも傷病手当との二重取りは可能か? 傷病手当って健康保険組合でもらうお金の事ですか? それとも会社から傷病手当として給料もらっている のですか? いずれにしても2重取りはできません。 逸失利益しか補償してくれませんから。 でも保険屋が傷病手当もらっているかどうか 知るよしはないかもしれないですね。

hirokaoru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 健康保険の傷病手当金です。 なかなか難しい問題のようですね。 事故前3ヶ月は休職だったので傷病手当金が基準になるのでしょうか?

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