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交通事故の逸失利益の考え方
交通事故の逸失利益の考え方 で質問があります。現在、紛争処理センターにて、相談をしているのですが、担当弁護士の逸失利益の考え方が差額説なのですが、いったい、 差額説か労働能力遺失率どちらが正しいのでしょうか?紛争処理センター基準はどうなのでしょうか?また、審査に行った場合はどちらか 採用されますか。 10級10号に認定されています。実際の減収は14%ぐらいです。 よろしくお願いします。
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- Tomo0416
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そもそも後遺障害別等級表・労働能力喪失率表は、労災事故を想定して旧労働省が作った表ですが、これを交通事故にも転用しているものですから、迅速かつ画一的に処理できるように作られています。 一方、裁判では、民事訴訟法の建前として、後遺障害によってどの程度の労働能力を失ったのかという労働能力喪失率の認定についても、裁判官が提出された全ての証拠に基づいて自由な心証によって認定することができるとされております(民事訴訟法247条)。 となると、紛争処理センターの相談担当弁護士は、質問者様のケースも裁判に準じて、画一的な考え方の労働喪失率ではなく、個別案件として差額減収による損害認定となったものと考えられます。 和解が不調で審査となった場合、逸失利益の考え方として審査会で明確な考え方はありませんが、和解の斡旋で示された差額減収説に基づくものとなる可能性が高いと思われます。 よって、審査会では、現実の「減収」という形での影響が小さいケースでは、現時点では後遺障害の影響が現実の「減収」という形では小さいとしても、それは被害者の努力によってカバーしているに過ぎないこと、後遺障害が残ったことによる業務上の困難は確実に生じていること、長期的には昇進・転職等において不利益が見込まれることなどを具体的に主張立証し、審査員に理解してもらうことが必要になります。 なお、被害者は審査会の裁定に拘束されませんから、不服であれば裁判を提起することができますが、裁判でも同様の立証をし、裁判官の理解を得ることが必要になります。