• ベストアンサー

主婦の逸失利益は?

経験者の方、専門家の方、その他の方、下記にアドバスいただけないでしょうか? (1)もし、扶養内の収入(年収103万以内)で仕事をしている主婦が、事  故に合った場合、年齢別平均収入を用いて算出した逸失利益が、裁判  で認めらているのでしょうか?(一般的に) (2)もし、年金受給者の夫婦2人暮らしの主婦が、事故に合った場合、年  齢別平均収入を用いて算出した逸失利益が、裁判で認めらているので  しょうか?(一般的に)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

主婦(家事従事者)に関しては、自賠責では5700円(日)が 実治療日数に応じて休業損害として認められます。 この金額がパートの収入より多ければ、主婦として休業損害を請求 出来ます(二重取得は出来ません) 年金生活者は実際に収入減がないので、逸失利益は認められません。 ただし、死亡事故の場合には一定の逸失利益が認められる場合も あります。 年金暮らしの主婦の場合には、上記のとおり逸失利益というより、 自賠責では休業損害として認められます。

その他の回答 (2)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

逸失利益と有りますから後遺障害が認定されたとして回答します。 1.裁判の場合、全年齢平均賃金で認める方向です。 2.年金受給者と有りますから65歳以上と仮定します。 この場合、年齢別平均賃金で認める方向です。 いずれの場合も、家事の内容や年齢等考慮し斟酌される場合があります。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

どちらのケースも利益が逸失しませんので、自賠責の枠を超える補償はないと考えます。

関連するQ&A