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主婦の逸失利益は?
経験者の方、専門家の方、その他の方、下記にアドバスいただけないでしょうか? (1)もし、扶養内の収入(年収103万以内)で仕事をしている主婦が、事 故に合った場合、年齢別平均収入を用いて算出した逸失利益が、裁判 で認めらているのでしょうか?(一般的に) (2)もし、年金受給者の夫婦2人暮らしの主婦が、事故に合った場合、年 齢別平均収入を用いて算出した逸失利益が、裁判で認めらているので しょうか?(一般的に)
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主婦(家事従事者)に関しては、自賠責では5700円(日)が 実治療日数に応じて休業損害として認められます。 この金額がパートの収入より多ければ、主婦として休業損害を請求 出来ます(二重取得は出来ません) 年金生活者は実際に収入減がないので、逸失利益は認められません。 ただし、死亡事故の場合には一定の逸失利益が認められる場合も あります。 年金暮らしの主婦の場合には、上記のとおり逸失利益というより、 自賠責では休業損害として認められます。