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性別と逸失利益算定
- 聴覚障害の少女の交通事故死で逸失利益の算定方法について議論がありました
- 司法常識によれば、本人に責任のない属性による就業上のハンデは逸失利益に反映される
- 性別に関しても、男女間で賃金の差があり、逸失利益に影響する可能性がある
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逸失利益というのは、被害者が被った損害の一つであり、自己の能力や経験、職業などを通じて得られるはずだった収益(給料や利益)を意味します。逸失利益が計算される際には、被害者の能力や経験、職業、年齢、健康状態、労働市場の状況などが考慮されます。そのため、被害者の就業上のハンデ(障害や性別など)が逸失利益に反映されることもあります。 しかし、この判決が司法の常識であるかどうかは、専門家でなければ正確には言えません。逸失利益の計算方法については、被害者や被害者の家族、弁護士、裁判官など、関係する多くの人々が議論を行っています。判決によっては、逸失利益の計算において性別に関する差別を排除するために、女性に対して男性と同等の平均賃金を適用する場合もあります。 最終的には、裁判官が証拠や法律に基づき、個別の事件に応じて判断することになります。判決には当然ながら、様々な考え方や見解が存在することも忘れてはなりません。
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- dedypraja
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逸失利益の算定において、本人に責任のない属性による就業上のハンデを考慮することは、日本の裁判所においても一般的な判断基準のひとつです。例えば、身体障害を持つ人や高齢者、女性などが、同等の能力を持つ他の人に比べて職業選択や昇進に不利な状況に置かれている場合、そのハンデに対応した逸失利益の算定が行われることがあります。 ただし、全ての場合においてこのような算定が行われるわけではありません。例えば、同じ性別で同じ職種で同じ能力を持つ人であっても、個々の条件によって給与が異なることはよくあることです。そのため、性別によって賃金が異なることを前提として逸失利益を算定するわけではありません。 また、裁判所は一定の基準に基づいて逸失利益を算定するわけではなく、具体的な証拠や証言をもとに判断を下します。そのため、同じ属性を持つ人であっても、個々の状況によって逸失利益の額が異なることもあります。
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ご回答ありがとうございました。 交通事故の慰謝料を自動車保険会社が算定する際のような、機械的で無機質なやり方ではないのですね。原告は高裁に控訴するようですので、そこで前判決が覆される可能性も十分あるわけですね。
- fujic-1990
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> 本人に責任のない属性による就業上のハンデを、損害賠償額に反映させるというやり方 例えば世界的企業の社長(会長)が残りの生存(事故がなければ死ぬまでの)期間に稼ぐであろう金額と、零細企業の1労働者が残りの生存期間に稼ぐであろう金額は、性別にかかわらず「実際に異なる」のですから、事実に基づいて異なるように扱われるのはヤムを得ないことだと思います。 > 性別に関しても、男性と女性で4:3程、額の差がつけられているということ > でしょうか? いえ。 男性どうしでも、大企業の社長とアルバイターでは、逸失利益の算定額は異なります。 「女性だから安い」でのはなく、計算時点で「付加価値の低い仕事しかしていない人だから」将来の逸失利益算定額も少なくなるのだ、と考えるべきなのです。 例えば女性用服飾品のデザインなどをして、一般(平均的な)男性の何倍も稼いでいる女性もいらっしゃいます。TV番組でそういう女性が豪邸に住んでいるのを見た事があります。 そういう女性が事故で亡くなったような場合の逸失利益算定額は、当然ですが一般男性の何倍も多くなります。 男性の何倍も稼いでいるのに「女だから一般男性より低く算定しておこう」、ということはありません。 聴覚障害の方でも同じです。実際に、例えば事故当時に画家としての才能を伸ばして大金を稼いでいれば、一般男性の何倍もの逸失利益が認められるでしょう。 余計な話ですが、盲目の男性でピアノの才能を発揮していらっしゃる方がいらっしゃいます。たぶんあの方には、ふつうの健常者の私などより遥かに多い逸失利益が認められると思います。 > 私は今まで知りませんでした。 知らなかったとのことですが、誰もが日本の法律、制度、全てを知っているわけではないので、それもまたヤムを得ないと思います。勉強してもらうしかありません、昨日今日始まった仕組みではありませんから。 裁判官に言わせれば、「女性は男性の75%ぐらいしか平均賃金がない日本の社会制度が悪いのであって、自分たちが悪いわけではない。女性も男性も同じ賃金社会になれば、"自動的に" 逸失利益の算定額も同じになる。苦情は日本社会へどうぞ」と言うだろうと思います。
- f272
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逸失利益の算定の基礎収入は,事故前の1年間の実収入が原則です。 しかし被害者の属性によっていろいろと変化します。 子供の場合は男女別の全年齢の平均賃金を使うのが基本ですが,女児の場合には男女合わせた平均賃金を使うのが一般的になっています。 専業の主婦・主夫の場合は,女性労働者の全年齢平均を使います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 少しホッとしましたが、性差別社会の温存に加担するような判決が減っているならなおさら今回の件の遺族は納得いかないでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 そうすると今回の件も2審3審で覆される可能性があるということですね。 参考にさせていただきます。