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後遺障害の逸失利益について質問いたします。
後遺障害による逸失利益は、以下の計算式によって算出されますよね。 (基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数) 当方36歳男性、10年前にリストラされそれ以来デイトレーダー(個人投資家)をしています。 儲けがある年とない年があります。 源泉徴収票は4年前のものしかありません。(年間所得金額70万円) (1)この場合、14級9号が取得できた場合の逸失利益はいくらになりますか? (2)賃金センサスは自営業に分類されますか? (3)全年齢平均の賃金センサスを用いることは可能ですか? 以上、ご回答をよろしくお願いいたします。
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>(1)この場合、14級9号が取得できた場合の逸失利益はいくらになりますか? 前年度の実収入(税務署への申告所得)が書かれて居ませんので、判断のしようがありません。 自営業は個人事業主ですので、税務署への申告所得額が最低の基本条件となります。 また、後遺障害等級14級は、3~5年程度しか逸失利益が認められないことがほとんどです。(裁判所であっても同じような判断が行われます。) >(2)賃金センサスは自営業に分類されますか? 賃金センサスは、実際の収入も考慮されて判断されるものです。この収入は上に書いたように税務署への確定申告の物が基本になります。 >(3)全年齢平均の賃金センサスを用いることは可能ですか? 逸失利益計算は、実収入(申告所得)、賃金センサスの年齢別、全年齢、性別別などの物がありますが、すべて実収入からそれを採用する根拠を導き出します。 収入がある以上、税務署への申告所得を行っているはずですので、お住まいの市区町村役場で、所得証明が発行できるはずです。 この所得証明の過去3年分程度の状況なども加味されて判断されるものですので、「この基準のほうがお金が多いからこの基準でやってほしい。」は、通りません。 その基準を使用する妥当性がなければ、その基準は認められることはありません。 簡単に言うと、以前は賃金センサス以上の収入があった(証明が必要)が、今現在は一時的に賃金センサス以下の収入になって居るが、前の収入を上回る可能性が十分にある(根拠の提示も必要。)。などの場合に賃金センサスを使う事が妥当だと判断されますが、「単に収入より賃金センサスのほうが高いからそっちを採用してくれ!」で採用する保険会社や裁判所はありません。 また、そもそも14級では、3~5年の逸失利益期間しか認められませんし、労働能力損失率も低い物ですので大した金額にはなりません。 裁判なんてやったとしても、弁護士は受け取れる金額も少ないですので、引き受けないか、適当にしかやってくれません。 保険会社化、紛争処理センターでの解決となる物になりますが、上記の内容から考えて、どれだけ取れるのかを考えられて見てください。
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- n_kamyi
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>14級9号が取得できた場合 自賠責から出る慰謝料75万に逸失利益が含まれるので、それ以上は出ません。 賃金センサスで計算したいなら、裁判でしょうね。 費用対効果を考えるとあまり意味がないかと。