派遣先と派遣元の「解雇」について
解雇理由と解雇通知書の開示要求は可能でしょうか?また派遣先には、派遣元に対して、もしくは派遣労働者側の請求に基づいて、事前の通知義務と予告手当支払いの義務はないのでしょうか?
私は派遣元を通して、即日派遣先が「解雇」を言い渡してきました。事前通告もなかったので派遣元を介してその理由と解雇通知書の開示を何度か問い合わせました。
また労働基準監督署にも相談に行ったのですが、この場合は派遣契約を結んでいる派遣元との間の問題で「解雇」には当たらないし(数日後に派遣元からは次の就業場所を紹介してもらっていた)、派遣先はこの件には全く関係がないと言われました。解雇予告通知手当や派遣先が認めない残業時間分の未払い賃金等の請求はすべて派遣元にする必要があるとも言われ、未払分賃金に関しては今派遣元に請求中です。
派遣労働に関して厚生労働省が行った通達では、派遣先にも派遣元やその労働者に対して労働法で定める同等の義務が明記されていますが、通告なく「解雇」を言い渡した派遣先に対しては派遣労働者は抗議や対応を迫れないのでしょうか?
また本日再三請求していた「解雇の理由」を記したものが先日郵送されてきたのですが(解雇通知書は書かないと言っている。派遣元も口頭で告げられただけで文書は受け取っていない)、事実とは違ったものでこれについても抗議をしたいと考えていたのですが。サイト等を見ても派遣先は無関係で責や義務はないと紹介したものを多く見かけます。