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派遣先と派遣元の「解雇」について

解雇理由と解雇通知書の開示要求は可能でしょうか?また派遣先には、派遣元に対して、もしくは派遣労働者側の請求に基づいて、事前の通知義務と予告手当支払いの義務はないのでしょうか? 私は派遣元を通して、即日派遣先が「解雇」を言い渡してきました。事前通告もなかったので派遣元を介してその理由と解雇通知書の開示を何度か問い合わせました。 また労働基準監督署にも相談に行ったのですが、この場合は派遣契約を結んでいる派遣元との間の問題で「解雇」には当たらないし(数日後に派遣元からは次の就業場所を紹介してもらっていた)、派遣先はこの件には全く関係がないと言われました。解雇予告通知手当や派遣先が認めない残業時間分の未払い賃金等の請求はすべて派遣元にする必要があるとも言われ、未払分賃金に関しては今派遣元に請求中です。 派遣労働に関して厚生労働省が行った通達では、派遣先にも派遣元やその労働者に対して労働法で定める同等の義務が明記されていますが、通告なく「解雇」を言い渡した派遣先に対しては派遣労働者は抗議や対応を迫れないのでしょうか? また本日再三請求していた「解雇の理由」を記したものが先日郵送されてきたのですが(解雇通知書は書かないと言っている。派遣元も口頭で告げられただけで文書は受け取っていない)、事実とは違ったものでこれについても抗議をしたいと考えていたのですが。サイト等を見ても派遣先は無関係で責や義務はないと紹介したものを多く見かけます。

みんなの回答

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11113)
回答No.2

私もね、質問者さんと似たような経験をしました。それで、八方手を尽くしましたが結局ダメでしたよ。 結局のところですね、雇用の契約を結んでいるのは派遣会社と質問者さんであって派遣先企業はぜーんぜん関係ないんです、法的には。 派遣先からすると「そうやって自由に使い捨てにできるから派遣を使っている」ってことなんです。そういうトラブルに無縁でいられるからちょっと割高な料金を使っても派遣を使っているのです(単純にコスト換算すると直接雇用のほうがコストが安い)。 ですからサービス残業をはじめ給与のトラブルはあくまで質問者さんが派遣会社に対して行うしかないんです。派遣先と質問者さんは法律上雇用問題に関しては「全く無関係」なのです。 解雇予告通知については、あくまで質問者さんと派遣会社との間の契約がどうなっているかによります。派遣会社との契約書にいわゆる「30日前ノーティス」の文言がなければその派遣期間が1年を超えないと解雇予告は不要ということになってしまうそうです(社労士との面談で確認済み)。ですから、その社労士いわく「契約書はハンコを押す前に隅から隅まで読むしかない」とのことです。ちなみに、弁護士に相談したときも「仕事が欲しいのは分かるけどロクに契約書も読まないでハンコ押しちゃいけないよ」といわれてしまいました。いま、日本もそういう意味では欧米化しているってことですね。 派遣先ははっきりいって即日でも派遣社員を切ることができるんです。派遣会社と派遣先の企業の契約がそれが可能なら。ただ、派遣会社と派遣社員との間の契約で例えば今月末までの契約が残っているなら派遣会社は契約が残った期間の代替の仕事先の紹介の義務はあるそうです。ただ、その紹介先が気に入らないとなるとそれは派遣社員の任意となるので雇用関係が失われても解雇予告手当ての対象にはならないそうです。 ちなみに、私のときは派遣会社が残りの契約期間の給与を休業補償という形で補填することで手を打ちました。 悔しい気持ちはよくわかります。私もなんとか派遣先をギャフンといわせてやりたくて手を尽くしましたが結局不可能でした。例えば、解雇の理由についてももし派遣先と派遣会社の間の契約で「理由なく派遣社員の派遣を切ってはいけない」というようなものがない限り派遣先企業は派遣社員を理由なく切れるんです。これが派遣社員が「現代の女工哀史」と呼ばれるゆえんなのです。

Tanakafund
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 気持ち的には近いものを感じ、問題が何かストンと落ちた感じです。 ただ「ギャフン」と言わせる方法はありますよ。 補足:「派遣先は契約書や雇入兼就業条件通知書に記載された条項を無視しているので今回の問題となりました。」 あるいは、一旦労使関係にあったという立場を離れて、いろいろ行動や考えることはできると思っています。実際社会的に見ても違法な事業所は許容されるべきものではありませんから。本当にありがとうございます。

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  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.1

派遣元、派遣先などをごっちゃに考えてないでしょうか? Tanakafundさんを雇用しているのは派遣元の会社になります。 それなので派遣先に解雇されるということはありえません。 派遣先の派遣契約破棄と派遣元の解雇をごっちゃにして考えてはいけません。 派遣先が派遣契約を破棄したからといって雇用側である派遣元の会社はTanakafundさんを解雇することはで来ません。 もしそのように解雇されたのであるのなら派遣先でなく派遣元の会社を訴えてください。 派遣契約の破棄の問題は派遣元の会社と派遣先の会社がどのような契約を結んでいるかで変わって来ます。 普通はよほどな問題がなければ期間の途中での契約破棄にはペナルティーをつけるものですが、 もし派遣元の会社がずさんな契約をしていたりすれば、抜け道がたくさんな契約になっていたかもしれません。 そしてこのような期間途中での契約解除になった場合にどうなるのかは、Tanakafundさんと派遣元の会社との契約次第になってきます。 普通はTanakafundさんに問題がない場合の期間途中の契約破棄にはある程度の給料保証がつくものですが、 そのような契約はしてなかったのでしょうか。 自分が誰とどのような条件で契約したのか。 それを理解しておかなければ、 やっている行為は悪質なクレーマーと同じ行動になってしまいますよ。

Tanakafund
質問者

お礼

回答、ご助言ありがとうございます。 労使関係にあって私と契約を結んでいるのは派遣元です。問題などがあって労働法が適用されるのもこの派遣元との関係においてであり、それはよくわかっていますが、だからといって派遣先が違法性のある労働環境や条件の下で労働者を指揮命令しているとして、それでも何も責を負わないということが問題だと考えました。 就業条件が記載された通知書にも派遣先・派遣元が講ずる措置が保障事項と共に明記されています。ですがいってみれば派遣先は全くの条項・規定無視です。「解雇」という用語が悪かったと思うのですが、これは派遣先による契約期間の中途解除。解除にあたって先方は事前に派遣元に通知したのか、またその理由をしっかり告げたのかといった基本的なことすら守ってはいません。派遣元は悪くないと思います。でも立場的に何も言えない関係にあります。時間給なのにサービス残業が毎日てんこ盛りで、しかもそれが1時間未満は切り捨てなので、派遣元への訴えも虚しく、大勢がみんな辞めたり泣いたりしていました。そういった事業所に法的に可能な限りで改善を要求したい!って、法に悪い意味での抜け道があるなら、いい意味でも何か対抗策としての抜け道はないものなのでしょうか?悪質なクレーマーよりは謙虚な糾弾者になってみたいものです。あっ、そうだ。これがいい!ありがとうございました。

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