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派遣の解雇について

友人が昨年の11月から派遣で、あるスーパーマーケットに勤務しています。 正月に風邪を引き、1日休んだのですが体調が思わしくなくもう1日休もうと思って、派遣元に電話をした際、 「入ったばかりで2日も風邪で休むと、(派遣先のスーパーマーケットから)もう明日からこなくてもいいと言われてしまいますよ。」 と言われたそうです。 友人は仕方なく、熱があり体調が悪い体で仕事に出ました。 もし、派遣先であるスーパーマーケットから「明日からこなくてもいい」と言われた場合、解雇予告手当はもらえますか? 無断欠勤でもなく、体調が悪い2日の連絡を入れた欠勤なのに、それを理由に解雇することは 、正当な「解雇理由」になるのでしょうか? ※友人は、「スーパーでのクレジットカードの勧誘」業務で派遣されているのですが、仕事が忙しいときは、商品の品出し、店内清掃等、派遣内容とは違う仕事をさせられているそうです。確か派遣は、業務内容以外の業務は従事出来ないと聞いたことがあります。 尚、今回は派遣会社→クレジット会社→スーパーマーケットという派遣です。分かりにくいと思いますが、派遣会社に登録をして、あるクレジットカードの勧誘の仕事でカード会社で研修をして、スーパーマーケットでそのお店の提携カードの勧誘促進をしているそうです。ですので、出勤報告や退勤報告はカード会社にしています。

みんなの回答

回答No.4

  解雇予告手当は「派遣、パート、アルバイト」にも適用される。 当然です、しかし派遣に対する解雇予告手当ては派遣会社にしか出来ません。 よって、(派遣先であるスーパーマーケットから「明日からこなくてもいい」と言われた場合)・・・これはまだ解雇された訳ではなく派遣先が派遣会社に派遣契約の打ち切りか、派遣者の変更を求めた段階です。 質問にあるクレジット会社もスーパーマーケットも解雇とは直接関係してません、スーパーから嫌われても派遣会社が他の派遣先を見つければ解雇は不要であり、スーパーの考えは解雇と関係ありません。 派遣会社から解雇を言われた時に派遣会社に交渉すればよいのです。  

回答No.3

  解雇予告手当は「派遣、パート、アルバイト」にも適用されること・・・勘違いです。 スーパーは派遣者を雇用してないので解雇できません。 パート、アルバイト、期間社員は企業(スーパー)が雇用してるので解雇の対象になります。 派遣企業-----労働者・・・雇用契約を結ぶ 派遣企業-----派遣先(スーパーなど)・・・派遣契約を結ぶ 雇用契約とは○○さんを雇用する、と個人と会社が契約します 派遣契約とは○日間・○人派遣する、と企業と企業が契約します だから、スーパーは休まれたら代わりの人を要求できます、長期間の派遣の場合は代理を頼む事はしませんが継続的に働けない人だと思えば変更の要求を契約に基づいて出来ます。 何度も言いますが派遣契約しかしてないスーパーは解雇をすることが出来ません、この人は業務に向いてないから替えてくれと要求するか、あるいは派遣契約の破棄しか出来ません。 この派遣契約破棄の結果が派遣企業の解雇につながるから派遣切りと言われてますがスーパー、自動車会社、家電メーカーは派遣を解雇はしてません、解雇してるのは派遣会社です。    

ma1969
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 説明の仕方が悪く、上手く伝わっていませんが、スーパーから「解雇予告手当」が出ないことは知っています。あくまで」スーパーは派遣先であり雇用主は派遣会社です。当然通常質問通りの不当な解雇であれば、「解雇予告手当」は派遣会社から支給されます。 解雇予告手当は「派遣、パート、アルバイト」にも適用される。これ自体は間違っておりません。勘違いでもありません。労監で確認済みです。会社の規約にもあります。 ただ今回は、二重派遣や派遣契約以外の作業をさせている問題がある会社なので、すんなり「解雇予告手当」を支給するか心配なので質問しました。

  • EFA15EL
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回答No.2

この場合の派遣先はクレジットカード会社ですね。 スーパーからは苦情は言えてもクビには出来ません(圧力はかけられますが)。 クレジットカード会社から派遣契約の途中解除を言われた場合には、よほどの事が無い限り何らかの手当をもらう事が出来ます。特に理由がたった2日の欠勤では派遣先都合にしかならないでしょう。 ただし、それが病気だろうが何だろうが月に何日も休んでしまう様では、契約更新は無理でしょう。 本筋からそれますが、一点気になるのは勤務実態が二重派遣になっているところです。近年家電業界を中心に問題となっていますが、そもそもこういった行為は禁止されていますし、監督署に届け出れば指導が入る事になります。まあ、だからって何を出来るという状況ではないと思いますが、出来ればその派遣会社は早いうちに辞めた方が無難だと思いますけどね。

ma1969
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。ご質問ついでに・・・ 二重派遣であることは友人から聞いて分かっておりました。 友人には辞めるよう言っていますが、今仕事を辞めてすぐ仕事が見つかるかどうか心配だと言うことで、気持ちはすごく分かります。 私としては二重派遣等の違法行為を労監に通報したらどうか進言しまいしたが、それが原因で解雇されたら元も子もないので・・・ ということで。その上「解雇予告手当」を支給されなかったら・・・  と考えるとどうしようもないそうです。 「解雇予告手当」と言うものは、監督官庁の指導で企業はすんなり支払いに応じるものなのでしょうか?また監督官庁(労監等)はそういう指導、指示などを企業にしてくれるのでしょうか? もしお分かりでしたらご回答お願い致します。

回答No.1

  雇用契約があるのは派遣会社です。 スーパーは単なる勤務場所でしかなく、スーパーは「仕事をしてくれ」とクレジット会社に苦情を言ってるだけ。 レジット会社(又は派遣会社)はスーパーの苦情に対して代理を立てるのが筋。 だいたい、雇用契約のある派遣会社以外は解雇できません(雇って無いのだから当然です) 解雇に関して苦情を言うなら派遣会社と交渉してください。  

ma1969
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 最終的には派遣会社がその仕事をキャンセルさせることは理解出来ています。 解雇という言い方が適切であったかは考えています。派遣会社は登録しているに過ぎませんから、その仕事がキャンセルになっても、登録が残っている以上、他の仕事を紹介出来ますから。 今回は、「2日間の体調不良による連絡を入れた欠勤」が、派遣を切る「正当な解雇理由」なるかどうかです。 一番分かりにくいのは、派遣会社は登録制です。現在進行している仕事が急に派遣先都合でなくなった場合、それを派遣会社は「解雇」と言えるのでしょうか? 解雇予告手当は「派遣、パート、アルバイト」にも適用されることは分かっておりますが、派遣会社に登録が残っている以上、「解雇」とは言えないと派遣会社から言われた場合、不当な派遣切りでも「解雇予告手当」は支給されないかと、友人は心配しています。 何度も申し訳ございませんが、お分かりでしたらアドバイスお願い致します。 ※今回は、長期派遣とお考え下さい。いわゆる「日雇い派遣」ではありません。

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