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派遣の解雇通知

正社員は解雇の際、解雇理由を書面で要求できますが、派遣社員は期間満了、更新拒否の際、解雇理由を書面で要求できますか。契約期間の中途の解雇でも無理でしょうか。

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  • RGB127
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回答No.1

期間満了、中途解雇、どちらの場合も出来ます。 派遣とは言っても派遣会社に就職しているわけですから、通常の会社と基本的には同じです。 契約期間満了と言うことですので、いままでその派遣会社と複数回契約を更新している場合は実質解雇と同じになります。 これが初回更新時の更新拒否であるなら、基本的に有効ですが、その場合でも以下の規定があります。 1.契約したときに更新の有無、基準を明示しなければならない。 2.1年以上契約期間があり、更新することがあると1で明示したときで、契約を更新しないのであれば、更新時の30日前には従業員にそれを知らせなければならない。 3.雇い止めを行った場合、予告後または解雇後に請求されたとき会社は理由を書面で通知しなければならない。 4.1回以上更新、一年以上雇用の際はその後の契約では出来るだけ長い期間契約するように努めなくてはならない。 上記3.の通り請求できます。 根拠としては 労働基準法第14条2項に基づき厚生労働大臣が定めた基準 です。

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その他の回答 (1)

  • hisa34
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回答No.2

「解雇」とは一般的に労働契約を解除することを言いますので、正社員は勿論、派遣社員でも契約期間の中途で契約を解除されれば労働基準法上の「解雇」になり、解雇理由を書面で請求できますが、いずれも解雇理由を書面で請求できるのは同法第22条(退職時等の証明)の規定によるものです。 労働基準法第14条(契約期間等)による期間の定めのある労働契約(所謂有期雇用契約)の期間満了に伴う契約更新の拒否を「雇止め」と言って、確かに「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準」により「雇止め理由を証明書で明示すること」が求められておりますが、派遣社員については、派遣期間に定めがある等契約更新に制約がありますので「雇止め」のような更新拒否には当たらないケースがあり、その場合には理由を書面で示す必要はなくなると思われます。

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