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社会保険の徴収の方法

社会保険の徴収の方法で質問です。 10日〆の25日払いの会社なのですが、当月分徴収をしています。 5/10に退職をされる方がいるのですが、喪失日が5/11になります。 加入月は4月分までになると思うので、4月分で徴収済みです。5月の給料4/11-5/10までの分からは徴収をしたくていいと思うのですがあってますでしょうか? これが前月分徴収の場合は5月の給料から4月分を徴収するのですよね。 いつもこの形で徴収していたのですが合ってますでしょうか?

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>加入月は4月分までになると思うので、4月分で徴収済みです。5月の給料4/11-5/10までの分からは徴収をしたくていいと思うのですがあってますでしょうか? 正しいです。5/10退職の人の被保険者期間は前月の4月までです。御社は当月分の保険料を天引きしているのですから、4月支給の給与から4月分の保険料を天引きしました。ですから5月に支給する給与(最後の給与)から保険料を天引きするのは誤りです。 >これが前月分徴収の場合は5月の給料から4月分を徴収するのですよね。 その通りです。そして、これが合法的なやり方です。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 厚生年金保険法 (保険料の源泉控除) 第八十四条  事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 2  事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 3  事業主は、前二項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ このように厚生年金保険料は、「前月の標準報酬月額に係る保険料を」、つまり「前月分の保険料を」今月に支払う給与から天引きすることになっています(健康保険法も同じ)。ですから御社も、”前月分徴収”へ切り替えるようにして下さい。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 健康保険法 (保険料の源泉控除) 第百六十七条  事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 2  事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 3  事業主は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~

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