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裁判員制度について。
極論と言うのか、そもそも論で回答願います。 裁判員って、選挙権の代償という事になるのですか?
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選挙権の代償という意味が解りません。 司法というのは、三権の中で、最も 民主的基盤の弱い分野です。 それで、司法にも、民主化の基盤を ということで導入されました。 三権分立というのは、ご存じの通り、 立法、行政、司法を別々の部門に 担当させ、その力の均衡により国民の 自由を守ろうとするものです。 つまり独裁阻止です。 ところが、現在の福祉国家推進の為 行政の力が巨大化しています。 しかも、立法と行政は議院内閣制と 政党制度の為、一体化しています。 大雑把にとらえると 立法・行政 VS 司法 の二権分立の状態になっています。 その立法行政連合軍に対抗するため、 司法の民主的 基盤を強め、もって権力の均衡を保って 独裁を防ごうとするために、裁判員制度が導入 されたのです。 (そもそも論)
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- seble
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回答No.1
司法(裁判員)と立法(選挙)は分立しなければならないように憲法に定められていますし、関連はありません。 代償、というとらえ方もよく分かりません。 選挙権があるから裁判員の義務もあるというような事でしょうか? 国民の権利があるから義務(裁判員)もある、というようなとらえ方の方がふさわしいかと。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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