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裁判員制度について。

現行法上は、結局は、選挙にさえいかなければ、裁判員になる事も無くて、国からお呼びがかかるという事は無いのですか?

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

裁判員法13条は衆議院議員の選挙権を持っている人が裁判員候補になることを言っているだけです。 選挙権を持っていれば投票に行こうが行くまいが(住民登録している限りは)選挙人名簿に名前が載りますから、裁判員の候補になり得ます。 裁判員欠格事由および辞退事由は14条~18条ですが、投票に行かないことに相当する規定はありません。

j63774k
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

裁判員は、地方裁判所が市町村に毎年定員を通知し、市町村は公職選挙法に基づいて作成されている選挙人名簿に記載されている者の中から、予定者を、くじで選定し(それを「裁判員候補者予定名簿」と言います。)その名簿を地方裁判所に送付します。 地方裁判所は、その名簿の中から候補者を選任し、選任された者に通知します。 このように同法で定められていますので、選挙の投票の出欠には関係ないです。 (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律20から26条参照)

j63774k
質問者

お礼

>選挙の投票の出欠には関係ないです。 それは困ると言うか・・・ ありがとうございます。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

No.1です。 名簿というのは簡単すぎましたね。 裁判員候補者名簿 http://www.saibanin.courts.go.jp/notification/index.html この候補者に選ばれるのは選挙権のある人と言う事になります。 (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第13条) http://allabout.co.jp/gm/gc/4422/ ただし、国会議員、弁護士など法曹関係者、自衛官などは裁判員になれないとされています。 (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第14条、15条) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/announce/H16HO063.html

j63774k
質問者

お礼

情報をありがとうございます。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

>選挙にさえいかなければ 投票に行かなくても、名簿には登録されていますのでお呼びがかかる可能性はあります。

j63774k
質問者

お礼

ありがとうございます。「名簿」とは、「選挙人名簿」=「有権者の氏名・名前が載っている物」ですよね?

j63774k
質問者

補足

間違えました。 「名簿」とは、「公的な住所や氏名 等など」のいわゆる、個人情報・プライバシーにかかわる事、行政機関が保有している諸々の情報ですよね?

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