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<裁判員制度>精神科に通院している人でも裁判員に選ばれる事はありますか
H21年5月から施行の裁判員制度の選任について教えてください。 私は5年程精神科に通院しており、自立支援法を受けています。 鬱病として精神科にかかり現在の症状は軽度の不眠程度ですが、私の 様な精神疾患を持っている人でも裁判員候補として選ばれる事はある のでしょうか。 ●裁判員制度は『市民(衆議院議員選挙の有権者)から無作為に 選ばれた裁判員が裁判官とともに裁判を行う制度』とあります。 ●ただ、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の中の 第二章第二節第十四条に 『心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者』 は、裁判員となることができない旨の記載があります。 という事は無作為に選出されたのちの質問票の回答により、本人(私) に裁判員に参加する意思があっても、十四条の欠格事由により呼出しが 取り消されてしまうのでしょうか。 そもそも「無作為に選出」される以前に私は裁判員候補者外となって いるんでしょうか。
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- Heavyhand
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裁判員制度のHPによると、無作為選出の段階では「管内の市町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づき」候補者名簿を作成するようですので、精神疾患を理由にその時点で既に排除されている可能性は低いと思います。 そして裁判所HPの裁判員制度Q&A(リンクしておきます)によれば、 「障害のある方であっても,裁判員としての職務遂行に著しい支障がなければ,裁判員になることができます。 裁判員としての職務遂行に著しい支障があるかどうかは,事案の内容や障害の程度に応じて個別に判断されることになります。」 とのことです。 この回答の後に続く具体例は視覚や聴覚といった身体障害を前提にしていますが、五感に障害がある場合でも必ずしも裁判員から排除されないのに、精神疾患を持っていれば常に裁判員から排除されるというのは公平性を害するのではないでしょうか。 質問者様が上げられた裁判員法14条3号も「裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者」と限定している以上、あくまで私見ではありますが、支障が無いか、支障があっても「著しい」とまでは言えない場合には、精神疾患を持っている方でも裁判員になりうると思います。
お礼
>精神疾患を持っていれば常に裁判員から排除されるというのは公平性を害するのでは そう言っていただけてホッとしました。 選ばれる可能性はゼロではないという事ですね。 今日から候補者へ名簿記載通知の発送が始まったらしいので、この制度の 行方を見守りたいと思います。 ご丁寧に回答くださり、有難うございました。