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裁判員制度について
裁判員の選任資格は、「衆議院議員の選挙権を有する者」と、ありますが、参議院議員の選挙権を有する者では資格がないのか、違いがよくわかりません。なぜ、衆議院の限定があるのか、どなたかわかり易くご教授ねがいたいです。確か、検察審査員の場合も衆議院の限定があったと思いますが、以上2点よろしくお願いいたします。
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小生の回答は極めて根拠の希薄かつ論理的妥当性がないもの・・として読み下して欲しい 実質的には、参議院・衆議院でも要件は変わらない、わけだが、回答1が指摘するような衆議院の優位性から意見することも可能だろう。 しかし、小生はそれは若干異なると思う というのは、参議院・衆議院の相違性は実定法として明確ではないが、社会通念的には、被選挙権の較差があるように参議院の方が厳格さが指摘しえる。 したがって、選参院・衆院での選挙権取得年齢較差まで思慮したように思うのである つまり、将来的に議院の質から参議院・衆議院の投票権年齢に較差がつけられることも念頭にした、と思う。(後付けかもしれないがw) と同時に、将来的に参議院が廃止される改憲が実現される可能性は懸念される。 もっとも、NO2氏が指摘するように、便宜的な表現に過ぎないのが本当だと思う 恥ずかしい回答だが暇だったので回答しておいた・・通報してくれw
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- kuroneko3
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特に意味はありません。 公職選挙法9条では,日本国民で年齢満20年以上の者は,衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有するものとされており,衆議院議員の選挙権と参議院議員の選挙権が認められる範囲に法律上の違いは特にないのですが,裁判員法の条文上は,一応どちらかに決めないと体裁が悪いので「衆議院議員の選挙権を有する者」という表現を使っているだけです。
お礼
なるほど。わかりました。ありがとうございました。
- kumap2010
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衆院選で勝った政権政党が最も国民の意思に近いとされているからです。 衆議院が参議院より強い権限を持っていることはご存じかと思いますが、例えば今のようにねじれ国会になっている場合でも、参議院は衆議院の行動の一部を制限することしか出来ず、国家を動かしているのは衆議院でありそれが国民の意思だということになっています。 裁判員制度は国民の意思を取り入れることが主旨なので、その衆議院議員を選んだ人間=衆議院議員の選挙権を有する者 が最も適任だということで、衆議院議員の選挙権を持つ人の名簿から選任することになっているのです。
お礼
なるほどです。早速のご回答誠にありがとうございます。感謝します。
お礼
ありがとうございました。なるほどです。将来のことを考えて広い範囲にしたと言うことですね。