1・・・選挙で選ぶというのはつまり、政治的思想が入る余地が大きいということにもなります。そんな余地裁判には必要ないわけです。裁判官は法律と己の良心のみに拘束されるわけですから、選挙で失職したくないから判決も消極的になるでしょうね。ですから選挙はダメです。ただ、唯一最高裁判所裁判官は国民投票によって罷免することが出来ます。これは終審裁判所(つまり最後の判断をする)である最高裁判所の裁判官は大きな権限を持っているわけですからその監視を国民がせねばならないということです。
2・・・厳密に言えば内閣の指名・任命さえあれば良いわけですが、法律の極めて高度な専門知識が必要なことから、司法修習修了者、あるいは大学で教鞭をとる者でなければ勤まるものではないでしょう。
4・・・刑事訴訟法を読まれた事ありますか?
第56条の2(1) 裁判所は、被告人、弁護人又は検事の申請があるときは、特別の事由がない限り、被告人、証人又はその他の者に対する訊問の全部又は一部を速記者をして筆記させるようにし、又は録音装置を使用して録取しなければならない。裁判所は、必要であると認めるときは、職権によりこれを命じることができる。
録音装置の使用は認められています。
お礼
ありがとうございます。 >1 現状と選挙にする場合を比べてどちらが より適切かを考えてみました 現状:内閣→最高裁→その他裁判官 また、内閣ももともとは国会議員です だから、現在の裁判は行政大企業よりに なっていると思います 選挙:民意が裁判に反映されてしまう?! これは確かに望ましくないでしょう なぜなら、裁判は多数決で決めるものでなく 正しく決めなければならないからです。 つまり、内閣や最高裁にはひとつの思惑が 形成されてしまいますが、一般国民ですと 思惑が色々あるので分散されるようにも思えます そのようなこともあって 私は内閣や最高裁の権力集中で裁判官を 決めるよりはまだいい方法ではと思いますが、 やはりだめでしょうか >2 もちろん選挙で決めるといっても被選挙権を 年齢だけで制限するような普通選挙を 考えてはいません。明らかに法律に長けてない人を 裁判官の候補にすることは不適切だと思います >4 刑事訴訟法は読んでいませんでしたが 私が考えているのは、書記官の調書作成よりも 被告の申請とかあるなし関係なく 法廷内の録音や録画をしてそれを 原告・被告にも渡すというものです なぜ、ここまですべきかというと裁判は真正に 行わなければならないからです 客観的に確認しようのない裁判官の良心だけでは 真正な裁判の実現は保証されないのでは ないでしょうか? 結局、現在の裁判制度は裁判所に権限が集中しているため、裁判所の都合のいいように審理を進め、判決を出すことが可能だと思うんです。