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扶養控除について

扶養控除についてどなたか教えて下さい。 現在、両親と同居中で父親の扶養に入っています。 療養中のため、体調を見ながらアルバイトをしているのですが、収入が年間103万円を越す場合は扶養から外れる事になりますよね? それでも110万以内になりそうなのですが、今ならまだアルバイトの調整も可能なので、扶養の範囲で働いた方が良いのでしょうか? 私と父にとって、どのようなメリット、デメリットが出てくるのか教えてもらえませんでしょうか。ちなみに父は自営業をしております。

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  • QES
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回答No.3

あなたの収入を1,100,000円(増収70,000円)、お父上の所得税の税率を5%、あなたに基礎控除以外の控除はないものとして試算します。 お父上の所得税 380,000円×5%=19,000円(増) お父上の来年度の住民税 330,000円×10%=33,000円(増) あなたの所得税 70,000円×5%=3,500円(増) あなたの来年度の住民税 1,100,000-650,000=450,000(給与所得) 450,000-330,000=120,000(課税所得) 120,000×10%=12,000円(所得割)+4,000円(均等割)計16,000円(増) 70,000円の増収で所得税22,500円、住民税49,000円、計71,500円の税負担増となります。

その他の回答 (2)

  • coco1701
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回答No.2

・貴方の場合は、103万を超えた分に所得税が掛かるだけ  (住民税は収入が増えた分増えます) ・父上は、扶養控除(控除額:38万(所得税)、33万(住民税))が受けれなくなるので  所得税:38万×税率分・・・税率10%なら38000円、20%なら76000円  住民税:33万×10%(税率は一律)・・・33000円  だけ、税金の負担が増えます(住民税は翌年の分)  (貴方の年齢が、16歳以上23歳未満の場合は、特定扶養親族になり控除額は、所得税:63万、住民税:45万になります)  (その場合は、上記の金額を変えて計算した分の負担が増えます) ・健康保険は、国民健康保険でしょうから、収入の増えた分、翌年の国民健康保険の保険料が上がります  国民健康保険の保険料の請求は世帯主(父上)宛に来ますから、その分も父上は負担する事になります

noname#89391
noname#89391
回答No.1

扶養からはずれると、お父さんの所得税計算時に38万円の所得控除が受けられなくなります。 税率を10%(所得金額に応じて変わる)と仮定すると税額で3万8千円増加する事になります。 お父さんは自営業者なので、所得金額の予測が難しいですが、いわゆる利益金額=所得金額ととらえてください。また、税金の対象となる所得金額はここから扶養控除や保険控除などを差し引いた後の金額の事を言い、課税所得といいます。 課税所得金額に応じた税率は 1,949,000までは5% 3,299,000までは10%- 97,500 6,949,000までは20%-427,500 ・・・・・・・となっています。 また、ご本人についてですが、お父さんの扶養になるならないは特に何も影響ありません。 ただ、収入を調整して抑えると言う事は、それだけ働いて給与を得る事が出来たにもかかわらず、お父さんの税金負担を軽くするために自分の手取りを減らしてしまうと言う事になりますので、よく考えて決めた方が良いと思います。

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