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非同居親族を扶養にする条件
同居していない遠方の父親の定年を機に、来年から両親を扶養家族に入れたいと考えています。また、母は父の扶養家族でしたが、退職してしまうと第3号被保険者では無くなるので新たに国民年金保険料を払わなければならないと思います。 2人分の扶養控除と母の社会保険料控除でそれなりの額が戻ってくると思われます。 そこで、非同居家族を扶養にするには、生計を一にしているということで、生活費の半分以上を仕送り等をしていないといけないと聞きました。戻ってきた税金とプラスおこづかい程度はあげるつもりですが、生活費の半分以上も送れないと思います。こういう場合は、扶養にはできないのでしょうか?また、そのような仕送りをしているという証拠などがないと認められないものでしょうか(お金を送ってなくても渡してると言い張れば大丈夫か)? その他、非同居親族を扶養に入れる事について、注意点等あればアドバイスお願いします。
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noname#11476
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