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非同居親族を扶養にする条件

同居していない遠方の父親の定年を機に、来年から両親を扶養家族に入れたいと考えています。また、母は父の扶養家族でしたが、退職してしまうと第3号被保険者では無くなるので新たに国民年金保険料を払わなければならないと思います。 2人分の扶養控除と母の社会保険料控除でそれなりの額が戻ってくると思われます。 そこで、非同居家族を扶養にするには、生計を一にしているということで、生活費の半分以上を仕送り等をしていないといけないと聞きました。戻ってきた税金とプラスおこづかい程度はあげるつもりですが、生活費の半分以上も送れないと思います。こういう場合は、扶養にはできないのでしょうか?また、そのような仕送りをしているという証拠などがないと認められないものでしょうか(お金を送ってなくても渡してると言い張れば大丈夫か)? その他、非同居親族を扶養に入れる事について、注意点等あればアドバイスお願いします。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.5

>貯蓄の取り崩しも含めた生活費の半分は送らなくても所得税に関しては大丈夫と考えても良いのでしょうか? 税金については大丈夫です。(所得税、住民税とも) 税金では、「生計を一つ」にしていればよく、この条件は範囲が広いです。 同居している場合は特殊な場合を除いて、同居していると言うだけで扶養控除できます。 これは常時同居でなくても認められますし、別居の場合も何らかの仕送りをしていればOKです。 その内容については国税庁タックスアンサーでも、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 と書かれており、「常に生活費、学資金、医療費等」なにがしか送金しているのであれば、認められます。 但し毎月のように送っていなければ駄目です。まとめての送金も不可です。 これが社会保険の扶養との大きな違いです。 一ついうと、今の定年を迎える人は60歳から大抵なにがしかの年金をもらいますので、年金額は確認して下さい。年金の控除をしてもまだ所得がある場合は要注意です。個人年金と合わせるとアウトという例もありますので。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
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回答No.4

すみません。先の回答が質問者の方にとって「きついもの」であったようですね。 今回も「きついもの」であるかも知れないと思いますがご一読ください。 >公序良俗に反してると言う文言については、ある意味極端な例を言ったまでですから、そこまで真面目に受け取らなくても良いかと思うのですが。。。別に、お金を送らないとは言ってないのですが。 ここで極論を尋ねたこと自体がおかしいと思いませんか?ここで仮に「大丈夫です。」なんて回答があったら、結局この質問と回答を見た方は、片っ端から所得のない(生活の面倒など看てもいない)親族を探し出して、「自分が扶養しています。」との申告を行うことも想像できるではありませんか。(質問者の方自身「あ、お金送らなくてもいいんだ。」ってなりますよね?) 「真面目に受け取らなくて良いではないか」という反論についてですが、ここは真面目な相談に真面目に答える掲示板です。 少なくとも私は「お金を送ってなくても渡してると言い張れば大丈夫か?」という質問文に対し、「ここまで飛躍した例を持ち出す必要はないではないか」という思いで『この部分のみ』をとりあげて「公序良俗に反してる」と言う文言で尋ね返しましたが…。 極論まで持ち出してしまったことで、「何としてでも扶養にできないか」といった質問だと取られても、仕方のない事であると思いますが。 >「父親の退職金や貯金等によって」生活か営まれている家でも、たまたま子供と同居していれば、たとえ貯金があって子供に生活費を援助していたとしても生活を一にしている(子供に扶養されている)と見なされて扶養者になります。 見なしません。そもそも「扶養」という言葉の意味を辞書でも調べましたか?表記を見てもわかるように「たすけ養うこと。生活の面倒をみること。」です(エキサイト辞書より)。 「生計(活ではありません。)を一にしていること」は扶養親族の要件の一つであって、一緒に生活していることのみで「実際の生活で養っていない者」を税務署や市役所の側から扶養控除の対象にすることなどありえません。 実際に税務窓口で「私は生活の面倒など看ていませんが、同居しているから父親を扶養控除してください」なんて申告者が来ればそのまま帰されますよ。 申告者本人らが「扶養しています(養っています)」と届出するから控除されるのです。 先の回答でも、そういうことで「税の届出はご自身の生活の実態に照らして、正しく申告してください。」とお願いしています。 仕送りについての扶養可否については、税法の中では具体的金額に触れていません。現行法では本当に小遣い程度の仕送りであっても、父母が「子に養ってもらっている」とさえ言えば、税機関がその扶養控除を否認する理由は見つからないでしょう。 ただ、今回このようにインターネット上でもこのような問題が露呈したことで今後、「小遣い程度を仕送りすれば扶養控除できる。」などという考えが横行すれば、会社の社会保険と同じように基準を設けて「通帳その他の証拠がなければ認めない」という流れになるかもしれません。国家財政も破綻寸前と言われているくらいですから…。 >公序良俗の問題ではなく税制の問題でしょう。 現状の「同居家族の扶養」については、確かに税制の問題もあります(実際には養っていない者でも届出があれば扶養となる)。だからといって公序良俗が無関係になる訳ではありません。 質問者の方は「自身の生活の実態に照らして、正しく申告する」ことこそが公序良俗だとは思いませんか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

まず税金の扶養と社会保険(健康保険)の扶養の基準は別なので分けて考えてください。 >非同居家族を扶養にするには、生計を一にしているということで、 これは税法上の扶養で、仕送りしていれば特段に金額は問われません。 >生活費の半分以上を仕送り等をしていないといけないと聞きました。 これは健康保険の扶養の基準です。「被保険者に生計を維持されていること」(生計維持関係)が要件となるので条件が厳しいです。 >こういう場合は、扶養にはできないのでしょうか? 税金は可能です。健康保険は無理です。 >そのような仕送りをしているという証拠などがないと認められないものでしょうか はい。 >(お金を送ってなくても渡してると言い張れば大丈夫か)? 毎月の送金の証拠の提出を求められたりします。 もし提出できないと、遡って扶養を取り消されることもありえます。(そうするとその間に健康保険が支払った治療費を返還しなければなりません)

OKmaru
質問者

補足

ありがとうございます。少し情報を一緒にして考えてしまっていたようですね。私は、健康保険ではなく、所得税の扶養のみを考えていました。 年金はまだ無いと思うので、所得0でお小遣い程度を子供から送金してもらい、あとは貯金の取り崩しになるでしょうから、本人の外部からの収入としては子供からの送金のみになります。こういう状態では、貯蓄の取り崩しも含めた生活費の半分は送らなくても所得税に関しては大丈夫と考えても良いのでしょうか?

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回答No.2

>そこで、非同居家族を扶養にするには、生計を一にしているということで、生活費の半分以上を仕送り等をしていないといけないと聞きました。 >こういう場合は、扶養にはできないのでしょうか?また、そのような仕送りをしているという証拠などがないと認められないものでしょうか(お金を送ってなくても渡してると言い張れば大丈夫か)? 銀行振り込み等の証拠を求められます。 扶養にして欲しいと親に頼まれたのですが、わたしもそれで断念しました。

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回答No.1

ちょっと困惑する質問ですので、注意すべき点のみお答えします。 質問からはわかりませんが、あなたにはご兄弟はいるのでしょうか? ご両親のお近くにあなたのご兄弟がお住まいの場合は、そちらの方が(実際に生活を見て)扶養の届出をする可能性が大→あなたもご両親を扶養とすると扶養控除が重複します。よく話し合ってご両親は「誰の扶養となるのか」をはっきりさせておかねばなりません。 ご両親の生活の実態が「父親の退職金や貯金等によって」営まれるのであれば、誰の扶養にも該当するものではありません。 社会保険料についても、「生計を一にする」配偶者やその他親族が負担すべきものをあなたが支払ったときに控除されるものですから、質問文から想定するに無理なのでは? と思います。 >(お金を送ってなくても渡してると言い張れば大丈夫か)? この質問は本意なのでしょうか?公序良俗に反していると思いませんか? 税の届出はご自身の生活の実態に照らして、正しく申告してください。 税法の定めにより、悪意など無くても、得した(?)結果となった税金を過去にまで遡って支払わなくてはならなくなった方も沢山います。 ましてやこの様な確信的な届出が発覚したときには、相応の罰則だってあります。所得税法238条

参考URL:
http://kokuzei.hourei.info/kokuzei70-79.html
OKmaru
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 公序良俗に反してると言う文言については、ある意味極端な例を言ったまでですから、そこまで真面目に受け取らなくても良いかと思うのですが。。。別に、お金を送らないとは言ってないのですが。 ちなみに公序良俗に反するかどうかではなく、可能性としてあるかどうかです。おっしゃられるような「父親の退職金や貯金等によって」生活か営まれている家でも、たまたま子供と同居していれば、たとえ貯金があって子供に生活費を援助していたとしても生活を一にしている(子供に扶養されている)と見なされて扶養者になります。公序良俗の問題ではなく税制の問題でしょう。

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