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取締役を辞任させない方法は無いでしょうか?
昨年12月に取締役2名で会社創業しました。 政策金融公庫で新規創業資金を申し込む予定でしたが、もう1人の取締役と色々トラブルがあり、 『融資申し込み前に、取締役辞任した場合、公庫では、新規創業したばかりで、取締役が辞任した場合、会社の信用が無くなり、融資が実行されないから、融資申込前に辞任する。』と嫌がらせをしそうです。 1公庫の場合、創業間も無い会社の取締役が、辞任した場合、審査に影響がありますか? 2取締役を辞めさせない方法(誓約書等)が無いでしょうか? 本人は、取締役は何時でも辞められるから、何やっても無駄だと言っておりますが、勝ち誇ったように、『どんな書類でも印鑑おしてやる!』と言っております。 万が一融資が実行されない場合、資金繰りが出来ない状態です。
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- phj
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零細企業の経営者です。 難しいですね・・。ただ融資が実行されないとは限りません。 まず創業資金を借りるために、事業計画書を提出していると思いますが、そこにやめたいと言っている取締役の名前が具体的に書かれていますか?たとえば資格や経験・ノウハウが必要な事業計画で取締役2人で分担しているなら、1人が辞任することで事業計画そのものが破綻しますので融資の実行は無いと思います。 逆にそういう事情がなく、会社に残るほうが代表取締役であり連帯保証人として融資の保証をしているならそれ以外の取締役は全く関係ありません。 実際に私がまだ取締役だったときに、先代が高齢だったため借換に「次期取締役」ということで連帯保証しましたが、その後の借換で結局先代が代表取締役として借り替えに成功したということがありました。 どちらも公庫の融資案件です。 期待させるわけではありませんが、必ずしも融資が受けられなくなるとはいえないと思います。
- kuroneko3
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1公庫の場合、創業間も無い会社の取締役が、辞任した場合、審査に影響がありますか? もちろん影響するでしょうね。いくらお役所仕事でも,発足当初からお家騒動を抱えているような会社に融資はしないと思いますよ。 2取締役を辞めさせない方法(誓約書等)が無いでしょうか? 取締役には辞任の自由がありますので,法律上辞任自体を直接阻止する方法はありません。ただし,会社の不利になるような時期に辞任した場合,会社に対する損害賠償責任が認められることはあります。 法律論としての回答はここまでですが,政策金融公庫から融資を受ける以前の段階でトラブルを抱えているのであれば,仮に公庫から融資を受けられたとしても,そのような状態で会社の起業が成功するとは思えません。一旦会社を清算して,もう1人の取締役にも責任を取らせるといった解決法も視野に入れるべきではないかという気がします。
お礼
やはり影響ありますよね。 損害賠償責任を追求できるのですね。 何か誓約書とっておいた方がいいでしょうか?
お礼
本当に困ったもので、事業計画では、2名の役割分担えお記載しております。 何とか辞めさせない方法は無いでしょうか?