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取締役の辞任。。。その(2)(単なる辞任ではなかったのです)

二日前に「突然!取締役の辞任。。。」でご相談させて頂いた者です。 実は、二日前の会社への「(口頭で)辞任表明」の前に、既に自らの辞任を得意先の数社へ話してきたと言うのです。完全に私腹を肥やしていることになります。 それに伴い、現在会社として行っている業務を新たに自分の個人会社の設立し、そちらへ移行しようと考えて、その下準備の為に動いているということが判明しました。 取締役の忠実義務や責任はどうなるのでしょうか? これは法的に許されることなのでしょうか。教えて下さい。 会社への損害は勿論ですが、個人的には許せません。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

取締役が、取締役会の承認を得ずに、競業取引や会社の利益に反する取引をして、会社に損害を与えたばあいは、その取締役に対して損害賠償の請求が出来ます。 又、次の規定もあります。 取締役、監査役等が、自己又は会社を害することを図ってその任務に背き会社に財産上の損害を加えた場合は、7年間の懲役又は3百万円以下の罰金に処す(商法第486条1項)。 弁護士会の法律相談(30分5000円)を利用して、装弾されたらいかがでしょうか。 電話での申込先は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
jbmjun
質問者

お礼

ありがとうございました。 詳しい内容は弁護士の先生に相談いたします。