- ベストアンサー
振替納税引落し日前の死去
おはようございます ある方が、個人所得税の納税額のあり、振替納税を利用し、4月20日口座引き落としの手続きをしていましたが、先日、死去されました。 この場合、預金が凍結されてしまうと引落しができなくなってしまいますが、何か手続きはありますでしょうか。 税務署に確認したところ「えっ」ていう対応だったので、ここに相談します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
口座凍結とは「相続人が勝手に引落ができないようにする」ことです。 それに対して口座振替の依頼書は本人が「税務署から納付書が届いたら、口座から引落をしてくれ」という本人意思を表明してありますので、死亡による口座凍結の対象になるかどうかが金融機関の対応によります。 「預金が凍結されてしまうと引落しができなくなってしまいます」と云われてますが、本当に引落ができないかどうかを確認したほうが良いですよ。 平成24年4月20日前なのですから、相続人が「振替納税される所得税があるが、引落できる残額があるかないか。引落をしてくれるのか、してくれないのか」を確認することです。 振替期日に「引落し」をしてくれれば、それでいいのです。 指定した口座から引き落とし期日に引落がされたことが「3月16日から4月20日までの延滞税は免除する」条件ですので、口座から落ちるというのは、大事な要件ですから、金融機関の処理を確認しましょう。 なお、口座振替の場合の延滞税免除規定は「納税の猶予規定」により免除されるわけではないので、猶予規定をいくら調べても無意味です。 ところで税務署で「えっ」と云われたのは、わかりますが、それでどうなったのでしょうか。 「税務署ではわかりません」といわれたということでしょうか。 「えっ」という対応をされて「税務署では応えてくれない」と判断して、あなたが電話を切ってしまったのでしょうか。 「えっ」という対応をされたというだけでは、何がどうなったのか、まるっきりわかりません。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>預金が凍結されてしまうと引落しができなくなってしまいます… それは、残高不足で引き落とされなかった場合と同じ扱いになります。 つまり、3月 16日にさかのぼって延滞税のカウントが始まります。 >何か手続きはありますでしょうか… 相続人の代表者が葬儀が済んで一段落したら、現金を用意して税務署へ払いに行くことです。 特殊な事情として、延滞税までは勘弁してもらえるものと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9206.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。 やはり延滞税はカウントされちゃうんでしょうね。
補足
ご回答ありがとうございます どのような対応だったかというと、 単に自分の欲しかった回答が得られなかっただけなのですが、事実関係としては、 「引落しができるように祈りましょう」 という対応でした。 そして、私が 「レアケースですが、全国的にはないこともない事案だと思いますが、こういう時の決めごと等はないでしょうか。」 とお伺いしても 「よくわからない」 という対応でした。