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死亡凍結前の銀行口座の扱いについて

 昨秋に死去した父親の銀行口座について相談させて下さい。 年金の受給や公共料金の引き落としに使用していた口座だった様ですが、父親の死去後すぐに母親が認知症で入院した為、詳しい事がわからず、そのままにしておきました。最近やっと公共料金等の引き落としを私名義の口座にすべて変更しました。父親名義の口座は未だに凍結はされておりません。  この口座は総合口座になっており100万円の定期預金がありますが、私が預かった時点で-90万円弱の預金残高でした。これは定期預金の90%が普通預金側への貸付限度ということだと思います。困っているのは、この10万円なのですが先の限度額の関係でキャッシュカードで引き出す事もできません。わずかな金額かも知れませんが母親に相続させて入院費等に充てたいと考えています。  自分なりに調べたところ、この口座を自ら申し出て凍結させてから相続手続きをするには故人の出生からの戸籍謄本、遺産分割協議書が必要とわかりました。 亡父と母親は32年前に再婚しており、亡父には前妻との間に娘がいたそうです。 当然、私たちとは付き合いがありませんので、戸籍謄本からその方にも相続権があると判断されても協議書に名を連ねていただく事はできません。  口座は凍結されていませんので、何か良い方法はないでしょうか? 尚、私は戸籍上は亡父の養子となっており、この口座以外には遺産はありませんでした。  どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

父親が亡くなったことを銀行に伝えないで「解約したいが手続きはどうすればよいか?。父親は足が悪くて銀行まで出向けないので、娘の私が手続きする。」という方法はどうですか。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

当座貸し越しの利子を失念されています 100万の定期預金で 90万借り入れ 借り入れ利子年1万ほどが付きます(定期預金の利子から貸越の利子を差し引いた借りれ利子が1万ほど)、 定期預金が満期になった際にその利子が精算されます 凍結されていないのならば自己責任で解約なりすれば(他の相続人とのいざこざ・・・) 遺産分割協議書を用意できないのは相続人の責任です、それを金融機関に持ち込むのは見当違いです

  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.1

亡くなった時点の残高はもう少しあったということですかね。 遺産分割協議書には、その金額を記載することになります。 定期預金100万円、貸付30万円、差し引き70万円として それを見た、娘が私にもと言ってくればヤブヘビになります。 あくまで個人的な見解ですが、 幸い銀行口座だけであるのでそのままでも良いかと。

saka001
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 遺産分割協議書の得られない預金はすべて銀行のもの というのは釈然としませんが・・・