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振替納税…預金額が足りず、引き落とされなかった。
確定申告を今年初めてして、特別徴収で銀行口座から落ちるようにしておきました。しかしカードの支払いなどがあり、納税する金額に預金額が足りておらず、いっさい引き落とされていませんでした。 金額は10万円です。 この場合は延滞税などが早く支払わないとかかると聞きました。 預金は10万以上今日入れましたが、自動的に引き落とされはしないのでしょうか?税務署にいって新たに手続きが必要なのでしょうか。 アドバイスをよろしくお願いいたします。
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やはり税務署へ行かれるのが一番いいかと思います。税務署で白紙の納付書をもらえますので、それに税額等を記入して、金融機関で納付することになります。 その際に、もし納付書の記入がわからなければ税務署で確認されるのがいいかとは思いますが、念のため確定申告書の控を持参されればスムーズに事が運びます。 延滞税につきましては、当初2ヶ月間は年利4.1%(現在)2ヶ月以降は年利14.6%になります。 ただし、1,000円未満の延滞税は課税されませんので、簡単に計算すれば、100,000円×4.1%×1/12=341円になりますので少なくとも2ヶ月以内に納付すれば延滞税は賦課されません。 もちろん忘れないうちに早めに税務署に行かれるのをお勧めします。
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- info22
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>とにかく税務署にいって聞いてみます! そうしてください。 税務署員によっても、微妙な対応の違いがあります。 高飛車にでれば、法律を厳格に適用されるだけです(1日でも納税期限が過ぎれば法定の利率での延滞税を取られます。)。 No.1の「法廷」は「法定」の誤りです。訂正しておきます。
お礼
そうですね、ご回答ありがとうございました! ためになりました~^^
- info22
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税務署に直接出向いてすれば、新たな納税通知書(書類の名前は正確でないかも知れません)を再発行してもらえるかと思います。それで、金融機関から納税すれば良いかと思います。 あるいは税務署に電話して、引き落としの依頼をしてください。日にちが数日(一週間以内?)であれば延滞税はかからないと思います。 放置すると納税督促通知書が郵送してくるかと思います。 放置するより、あなたから税務署に出向くか、支払方法の問い合わせをしてください。そうすることにより、納税の意思があることが税務署に伝わりますので、そんなに延滞税が徴収されることがないかと思います(多分一週間以内であれば。)。 法廷の延滞税(14%?)を含めた税額を支払うことになります。(それも放置し再督促に応じないと税務署の執行官が財産の差し押さえにきます。待ち構えていてその場で税金を払えばそれでことはすみますが...。)
お礼
ありがとうございます。 母親は「振込みの用紙を送ってくる。最初の1月は延滞税なんて取らないよ」などと言っていました。とにかく税務署にいって聞いてみます!
お礼
なるほと、1000円未満は延滞税は課税されないというのは知りませんでした。計算までしていただきありがとうございます。