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相続について教えて
父親は10年前に死亡。このたび母が8000万の貯金を残し死亡した場合について教えてください。 子供は2人で2人とも生存しています。 相続税の計算式に当てはめると7000万が非課税で1000万が課税対象となりました。 子供2人で均等に4000万ずつ分けた場合、課税対象額の1000万も半分ずつで子供それぞれの課税対象額は500万ずつとなるのでしょうか? 今回住宅や土地は考えないで貯金の相続のみと考え簡単に教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします
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>課税対象額の1000万も半分ずつで子供それぞれの課税対象額は500万ずつとなるのでしょうか? 税額の出し方はちょっと違いますが、結果はそのとおりです。 まず、課税遺産額1000万円を法定相続分どおりに相続した場合の税額を出します。 1000万円×1/2=500万円 500万円×10%=50万円(1人当たり)が税額です。 2人分で100万円が相続税の総額になります。 そして、この100万円を実際の相続割合で按分します。 1/2ずつなら1人50万円が税額です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf
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- senbei99
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相続税については、税務署から通知が来るものではありません。 自ら申告書を作成し、申告と納税をする必要があります。 (申告しないと、後から税務署から調査が来る可能性があります) 相続税の申告書の作成は現金、預貯金だけならそれほど難しくありません。 とは言え、預貯金を相続する段階でも必要ですが、被相続人の婚姻前から死ぬまでの戸籍・除籍の謄本が必要だったりするので、書類集めもそれなりに労力がかかります。 これに、不動産や未上場の株式などが加わると、さらに大変になります。 自分でできないことはないですが、税理士さんにお願いする方も多いようです。 一般的に税理士さんに払う手数料は、内容によって異なってくると思いますが、数十万円のようです。
- momo-kumo
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被相続人の死亡後10ヶ月以内に税務署に申告し、納税も済ませます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2223-01.htm それ以前に、必要なら死亡後4ヶ月以内に準確定申告を行う事になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
- hata79
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課税対象額に対して相続税額を求めます。 その額を相続で受け取った財産額に応じて按分して、個人個人の負担する相続税を出します。 1000万円に対しての相続税率は10%ですので、相続税額は100万円。 これに8,000万円分の4,000万円をかけると50万円。 50万円を相続人が二人で納税義務を負うことになります。 結果としては500万円×10%=50万円となります。 相続税は上記のように「相続財産にいくら相続税がかかるか」を計算して、税額を「相続財産の割合」で振り分ける計算をします。
お礼
ありがとうございました。助かりました ちなみにこういったケースの場合、みずから税務署に届けるものなのでしょうか? なにか税務署からの通知により税金を納めるのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。私にはとてもわかりやすくて本当に助かりました