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土地の相続について
質問1 このようなケースの場合の法定相続分はどれだけとなりますか。 祖父 土地の所有者 かなり前に死亡 祖母 かなり前に死亡 父 10年前に死亡 母 5年前に死亡 兄 3年前に死亡(配偶者と4人の子どもは生存) 私 配偶者と2人の子どもは生存 質問2 私が無くなった父の面倒を一切みてきました。兄(兄嫁)は遊んでばかりでなにもしませんでした。相続を放棄させたいのですが、何か方法(家裁に訴える等)はないでしょうか。
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質問1に対する回答 お父様に兄弟姉妹がなく,一人っ子であったと仮定した場合。 祖父死亡→祖母1/2,父1/2 祖母死亡→父1/2(前の相続分と合わせて1) 父死亡→母1/2,兄1/4,質問者1/4 母死亡→兄1/4(前の相続分と合わせて1/2),質問者1/4(前の相続分を合わせて1/2) 兄死亡→兄嫁1/4,兄の子それぞれ1/16ずつ。質問者は相続権がないが,前の相続で1/2を相続している。 結果,質問者1/2,兄嫁1/4,兄の子4人それぞれ1/16ずつ。 代襲相続ではなく,数次相続ですので,兄嫁にも相続権があります。 お父様に兄弟姉妹が居た場合は,相続分が変わります。 質問2に対する回答 質問者が全ての財産を相続するには,兄嫁だけではなく,兄の子にも相続放棄をしてもらわなければなりません。兄嫁及び兄の子は,3年前の兄の死亡時に相続権が発生していますから,いまさら相続放棄を申し立てることができません。 そのため,「祖父名義の財産は質問者が相続する。」との遺産分割協議書に署名捺印をして貰い,印鑑登録証明書を添付して貰わなければなりません。 兄嫁並びに兄の子と話し合いをせず,祖父名義の土地を相続することはかなり難しいことです。
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- mukaiyama
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祖父と父が親子なら母には相続権がありません。祖父と母が親子の場合も父が養子縁組していなければ父に相続権はありません。まあ、どちらもなくなっているので今となっては関係ありませんが。 現在残っている家族のうち、兄の配偶者とあなたの配偶者、ならびにあなたの子供らも相続権はありません。 結局、あなたが 1/2、お兄様の子供 4人が 1/8 ずつということになります。 質問 2については、あなたと甥姪との間で話し合いを持つことが必要でしょう。甥姪がまだ小さいなら実質的には兄嫁との話になるかもしれません。 ヒントとして、あなたがこれまでご両親を看てきたことは、「寄与分」といって、法定配分より少し多めを要求する理由になるでしょう。 甥姪に、完全に放棄させることはむつかしいでしょう。「遺留分」といって、法定配分の 1/2 は請求できることになっています。よくても 3/4 もらえれば万々歳でしょう。
お礼
ありがとうございました。
- koala0305
- ベストアンサー率21% (117/556)
前の質問者さんが戦前の家督相続制に触れられておりますが、お祖父様が亡くなったのはさすがに戦後だろうと思いますので、その前提で回答いたします。 お祖父様のお子さんすべて、つまりお父さんのご兄弟全員に相続権がありますので、情報を捕捉してくさい。また、お祖父様とお祖母様はどちらが先に亡くなったのでしょうか?
補足
祖父が先になくなっております。
- aaa999
- ベストアンサー率23% (130/557)
戦前の家督相続制がある、又相続の分配率が戦後変わっているので具体的な死亡年月日が判らないと正確に回答又はアドバイスできません。 先ず民法の相続の変遷を調査して見ましょう。
補足
説明不足ですみません。祖父、祖母とも戦後です。
お礼
参考になりました。