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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株式を複数人で相続した場合の譲渡益確定申告)

複数人で相続した場合の株式の譲渡益確定申告

このQ&Aのポイント
  • 株式を複数人で相続する場合、売却損もトータルの半分の額として申告できるかどうかについて調べました。
  • 相続された株式の売却後、それぞれの譲渡益と3年間の通算を考慮することができるのかを確認しました。
  • 株式の売却および分割については、代表者が移管を受けた後に行われる予定です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

>(それぞれ自分で元から持っていた株式の譲渡益と3年間通算できる?) ↑これは、できません。 例えば、相続人が長男・次男の2人のケースを想定し、長男が全ての株式を相続した後、その株を売却してその代金を分ける場合、相続した株式について譲渡損失を観念できるのは、名義人となった長男のみです。 兄弟の一方のみが損益通算による課税上のメリットを受けることに不公平感を感じるなら、その点も考慮して売却代金の分け方を調整すれば良いです。

maka-hiki
質問者

お礼

ありがとうございます。 売却損分についても税金面で分けることは無理なんですね。 難しいですが、現物株のままで割り振るようなことも検討します。

その他の回答 (1)

  • kissabu
  • ベストアンサー率36% (275/752)
回答No.1

株式の相続ですが、市場価格ではなくて 取得時の金額だと記憶しています。 ですから 含み益・損は関係ありません。 500円で買われた株が 現在450円だとしたら 金額としては500円で相続し、名義変更後に450円で売却すれば50円が売却損として 名義人が確定申告の際に計上できます。 お一人が 一旦全部相続することは遺産分割協議書に記載すれば可能だと思います。 しかし、多額で相続税控除額以上なら 2人でほぼ半分で分けたほうが良いのでは? それに、一旦相続してから渡すとなると 贈与税の対象になりますからお気をつけください

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