• ベストアンサー

土地の相続について

父親がなくなり、その土地を二人兄弟で半分ずつわけることにしました。土地自体は狭いので、司法書士さんに頼むとすごい金額がかかると思うので、自分でやりたいのですが、自分でもできるのでしょうか? また、相続税を10ヶ月以内に払わなくてはいけないとありますが、父親の遺産等何もなく、土地だけが残りそれを半分にわけることになっています。 この場合、どうやって土地の相続の手続きを進めていったらいいでしょうか? 無料の司法書士の所に行ってききたいのですが、なかなかまとまった時間がとれずにいけません。なので、まずは自分でネットで調べてからと思いまして、質問しました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

まず、何点か質問します。 その土地を共有地にしますか。それとも分筆しますか。  共有地にするのならばしっかり勉強すれば可能だと思います。分筆するのならばその土地を測量し分筆しなければなりません。あなたが測量技術があればできると思いますが、なければ土地家屋調査士に頼むのがよいと思います。 遺産分割ですが、相続人が二人だとすると7000万円まで非課税です。あなたのお父さんからの遺産はその範囲内ですか。  遺産が7000万円未満ならば、税務署に申告しなくても大丈夫です。問題ありません。7000万円を超えていれば確定申告してください。日本のほとんどの人は相続税は非課税になります。

hitomi3118
質問者

補足

土地はまだどうするか決めていません。家をたてようか、駐車場にして人にかすかと考えてますが、半分の土地は妹が家を建てているので、もう半分が私の土地となります。 遺産というのは、土地代もふくめてですよね?そんなに広い土地ではないので、7000万まで行かないと思いますが…。

関連するQ&A