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退職後の給料支払い

先日、バイトを退職しました。 【退職後の給料の支払いは、退職者が依頼すれば一週間以内に支払って頂ける】という話をネットで見たので依頼したのですが、 「労務士に聞いたところ、法律的に問題ないから普段の振り込み日に支払う」と言われました。 私が見た情報が間違っていたもしくは特殊なケースだったのでしょうか。 また、賃金明細表も先に出して頂けないかお願いしましたが、会社のシステム上無理だと言われました。 こちらも、そのものなり代わりのものなりを先に出して頂くことは不可能なのでしょうか。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.5

先の回答さんのとおり、労働基準法に定めがある。この定めは企業一般に広く適用されるし、これより労働者に不利な社内規定は無効になる。その労務士は判断を誤っとるわ。てか、労働基準法を分かってない労務士て何やろな。(苦笑) 決裁者がOKを出すかどうかとか、関係あらへん。NOを出したら法律違反やもの。(苦笑)それに、労働者を保護するための法律に基づく請求に、失礼とかあらへんよ。あと、恥をかいたんはどっちやろね。(苦笑)ANo.1は嘘つきやもの、無視してOK。(苦笑)

sintuki
質問者

お礼

ANO1の方から拝見していったのですが、4の方とboseroadさんの回答を見てびっくりしました。 店長もしくは労務士に騙されたということですかね。それほどに、先に給料を出すのは面倒なことなのでしょう。よく知らないまま店長に話をした私も悪かったです。 でも間違っていなかったのだなと知れたので良かったです。boseroadさん、御回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.4

労働基準法の規定がありますが、これを言っているのでしょう。 (金品の返還) 第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

sintuki
質問者

お礼

はい、たぶんこのことだと思います。私の場合当てはまらなかったようです。 御回答ありがとうございました。

noname#226867
noname#226867
回答No.3

以前、給与事務にたずさわっていた事があり、最終給与の前倒し振り込みもした事があります。 しかし、それは決裁者(社長など)がOKを出した場合です。 給与日にまとめて給与を払う事で経理も振り込みや書類管理、データ管理などを一括して行えます。あなたの分を前倒しすることで、その仕事が増えるのです。帳簿ミスの元にもなり得ます。 前倒し支給をしてほしい理由は何でしょうか? 上記のような、決裁者の指示をあおぎ、経理事務の仕事やリスクを増やしてでも前倒しをやってもらわないと困る事情があるならOKしてもらえたと思います。 単純に「ネットで見たから可能だと思う。早く振り込んでほしい」くらいではお断りされるのも当然だったのでしょう。 賃金明細表も、本来支給とともに渡すもの。身勝手なお願いばかりするのは退職した会社と言えど失礼ですよ。

sintuki
質問者

お礼

求職者支援制度を利用するにあたって、賃金明細票があった方が良いとハローワークの職員さんに言われたので(また申し込み締め切り日が本来の給料日前だった為)、 賃金明細票だけを先に出して頂くのは可能か、無理ならば給料と共に先に出してもらうことは可能か聞いてみました。 これは法律だから出せ!と言ったわけではありません。書き方が悪かったかもしれません申し訳ないです。 御回答ありがとうございました。

回答No.2

ネット情報鵜呑みにして会社に質問したとは恥をかきましたね。 会社の規則、法律に従って支払いされるのですから無理を言ってはいけません。 代わりになるものも不可能です。

sintuki
質問者

お礼

質問することは恥でしょうか?可能であれば先支払いにしてもらえたらと思ったので残念ではあります。 代わりになるものを頂くことも無理そうですね。御回答ありがとうございました。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

まず、通常の給料支払日に支払われるのは、退職理由に関して、会社側の都合などによる退職のみと思ってて下さい、アルバイト、正社員など勤務形態は一切問いません。 自己都合退職の場合の多くの場合には、1~2ヶ月遅れでの支払いとなります。が、法律に触れることは一切ありえません。 代わりになるものなど、一切出せないとしか思えません。 システム上無理と言われている限り。 最終結論として、ここに質問しても無駄。退職先の人事担当役職者に直接問合せや相談すべきこと。

sintuki
質問者

お礼

無理なら別にそれで良いのですが、疑問に思ったのでこちらで質問してみました。なるほど自己都合では無理だったのですね。 御回答ありがとうございました。

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