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解雇による退職後の給料支払い
カテゴリーが合っているのかいまいち自身がないのですが、タイトルのとおりで、給料について教えてください。 私は12月末で努めていた会社を解雇となりました。 正社員ではなくパートという立場でしたが、勤務時間は7時間、月に23日出ていました。 解雇通知をもらったのは12月1日です。 会社の給料支払いは、15日しめの25日払いでした。 この場合、解雇通達は30日前にされているわけですから、支払われる賃金は働いた分の、つまり半月分しか来ないと思っていたのです。 でも同じく解雇になった(こちらは社員でした。解雇時期も同じです。)人から聞いた話では、1ヶ月分もらええるはずだというのです。 30日前に通達という法律とは別に、何かまたそういった法律があるそうなのですが、本当なのでしょうか? 私ももらえるものなら1ヶ月分貰いたいと思っているので。 私はこういったことにはまったくわからないので、皆さんの知識をお借りしたいと思います。 お願いいたします。
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補足
ご解答ありがとうございます。 16日以降の出勤はいたってふつうでした。 1や3のようなことは特に無く、公休も普通にありました。 私は入社して1年でした。 つまり、2の資格が発生していたわけなんですね。 以前会社の状況報告なのどの会議がありまして(全員出席でした)、その中で社長が、「有給はあってないものと思ってください。」って言われた事がありました。 そのときの私はパートには関係ないし、社員の人たち可哀相だな~くらいにしか思ってませんでしたが、私にも有給の権利ってあったんですね。 しかしながら、やはり社員の人は1ヶ月分もらえますが、私はそうではない、ということになるのでしょうか? 本当にこういったことに無知なもので、教えていただけると助かります。