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退職後の給料。
3ヶ月勤務してた会社を体調不良で年明けに退社しました。 給料は24万で20日締めの月末振込みで、半年は研修含め契約社員扱いです。 年明け早々倒れてしまい何日か休むことになり、私としては続けたかったのですが正社員でないしこれ以上休むことになるのは困ると退職を促されました。 退職日は好きな日で良いといわれたので、締め日の1月20日で退職届けをだしました。 今月末(今日)給料明細が届き、唖然でした。 支給額43000円…社員になるまでつかないはずの社会保険も引かれていて 出勤数7日欠勤62時間、欠勤12日と記載。 源泉徴収票も入ってましたが、それと給料は関係ないですよね? 勿論会社に問い合わせるつもりですが、その前にアドバイス等貰えたらと思います。
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- yonesan
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詳しい勤務体制がわかりませんが文面からすると ・1日の所定労働時間は約5時間10分 ・12/21~1/20に勤務すべきだった日数は19日 ・31日以上雇用される見込みであった といったところでしょうか。 これで間違いないなら雇用保険の被保険者になります。 5時間10分が正社員の所定労働時間の3/4以上なら健康保険や年金も対象になります。 社会保険は以前から引かれていませんでしたか?前月の明細を見てください。 なお社会保険は日割り計算されないので、欠勤や退職をしても引かれる金額は1か月分です。 もし社会保険の支払いが1ヶ月遅れ(入社月に社会保険が引かれていなかった)である場合は、退職月に2ヶ月分引かれます。 10月末の給与からは社会保険は引かれない 11月末の給与で10月分の保険料が引かれる 12月末の給与で11月分の保険料が引かれる 1月末の給与で12月分と1月分の保険料が引かれる という理屈です。 退職月だけ見れば損したような気がしますが、その分入社月で得しておりトータルは0です。
- senbei99
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> 社員になるまでつかないはずの社会保険も引かれていて 社会保険の加入条件は労働基準法で決められていて、正社員かどうかは関係ありません。 契約期間が2ヶ月以上で、勤務日数と勤務時間が正社員の3/4以上の場合には契約社員でも社会保険に加入する必要があります。 欠勤で引かれている事については、会社の規定ですので、答えようがありません。 源泉徴収票は今後転職するのであれば、転職先に提出が必要になります。今後働かないのであれば、来年の確定申告(還付申告)で払った所得税は戻って来るはずです。