• 締切済み

扶養申請について

3月末で60歳の定年退職を迎え、現在は無職で就職活動中です。 扶養家族は妻と次女の2名です。 長女は25歳で銀行に勤めています。 【質問】 (1)私の再就職が決まるまで、私と妻と次女の3名を長女の扶養家族とすることはできるでしょうか?   (私の再就職が決まるまでは失業給付を受けます) 期間は150日 (2)もし、3名の扶養が可能とした場合、現在の長女の健康保険料や厚生年金等の金額はupするのでしょうか? ★備考  健康保険料を「国民健康保険」に変更すると3名で毎月3.5万円ほどの支出となるので、長女の会社(銀行)の健康保険に扶養として加入できれば支出がなくなるので助かるのですが。 どのような方法があるが、教えていただけると大変ありがたいです。 宜しくお願いします。   

みんなの回答

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.2

ご主人の場合は、雇用保険からの基本手当がありますので、無理ですね。 社会保険での<扶養>の基準は、年間130万円以上の収入になる可能性がある場合とあります。 月に直すと10万8千円強、1日に換算すると3600円強。雇用保険から貰う1日の額はどうですか? ただ、銀行の場合は、独自の健康保険組合だと思いますから、独自の基準があると思いますが、だいたいは都道府県の<協会けんぽ>に準じているのではないでしょうかね。 国民健康保険は、前年度の年収か住民税額で計算しますから、サラリーマンを辞めた後の保険料は高くなります。 奥さんと次女については、長女の社会保険での<扶養>も可能ではないでしょうか? あなたの場合は、任意継続をした方がよかったと思いますが、何故その選択肢を考えなかったのでしょうか? 健康保険料は、所属している健康保険組合などの平均的な<標準報酬月額>で計算されますので、国民健康保険より安くなったはずです。 健康保険保険料も厚生年金保険料も、長女の収入(標準報酬月額)に対して、何%という計算式があります。 扶養家族の人数は一切関係がありません。(健保組合で独自の計算式を作っている場合は分かりません)

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.1

確かにそうですね。前は60歳定年だから分かりやすいが,今は少しづつずれているので,役所・社会保険事務所へ聞くのがよいと思います。 ところで次女さんは18歳を過ぎましたか?過ぎたら扶養の対象から外されます。ただし,大学へ進学すれば対象です。 質問者は150日間の雇用保険の対象になるが,奥さんは65歳まで働くか貯金を取り崩す。65歳にならなければ年金の対象にならない。よって健康保険料も厳しいです。

関連するQ&A