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妻を娘の扶養家族にできるか?

現在73歳、年金(200万円ほど/年)暮らしです。 妻が8つ年下で来月定年退社(65歳)し、70歳まで年金を繰り下げようと思っています(基礎、厚生の両方もしくはどちらかを)。 そこで妻の健康保険ですが(私は国保です)、現在医療機関で働いている娘の扶養家族とすることは可能でしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

認定基準が各健康保険によるので申請してみないと判らないと思います…。 私の会社は組合健保ですが、この場合は相当な理由がないと認定されず、書類も多岐にわたります。 まず両親のうち片方だけを入れるということができません。夫婦は民法の相互扶助の原則があるので、両親がお互いを生計維持できなくなって初めて子供を頼る、という構図です。 例外的に、お父様の健康保険で扶養が断られた事がわかる通知書などを任意の書式で発行してもらうことで認定されたケースはあります。 また基本的な扶養状態にある状況を示す書類として、両親の合算した収入以上に子供の収入があること、別居なら、両親の合算した収入以上に毎月送金していることを書類で示せることが条件になる場合があります。 子供の収入によって生計を維持している(扶養されている)事が、誰が見ても明らかであると思える書類が必要という意味です。 高齢の両親を扶養する場合はほんとに厳しくみられます。医療費がかさむことが明らかだからです。組合管掌の健保はどこも財政難なので、入れたがらないのが普通でしょう。根掘り葉掘り聞かれて出さされて認定不可となるよりは、自分で加入した方が手っ取り早いとは思います。

2844
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 やはり審査が色々と厳しいようですね。娘に確認してもらいます。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。補足です。 【仮に】、娘さんが加入している健康保険が「協会けんぽ」の場合は、奥様は被扶養者に認定されると【思います】。(不明な点もあるので、あいにく「思います」以上のことは言えません。) 一方、「◯◯健康保険組合」の場合は、「世帯全体の(家族全員の)収入」が審査対象になることもあるため、なんとも言えません。 --- たとえば、以下の「トヨタ関連部品健康保険組合」の場合は、【同居している他の扶養義務者の収入】も含めて審査が行われます。 つまり、「2844さん・奥様・娘さん以外にも同居している親族がいる場合」はその親族の収入も審査対象になるということです。 『被扶養者になれる?なれない?確認チャート|トヨタ関連部品健康保険組合』 https://www.toyota-groupkenpo.jp/chart/index.html ***** 備考:「扶養控除」について 「扶養控除」は「扶養」という単語が入っているため、「健康保険の被扶養者」の制度とセットで語られることが多いですが、「所得税法」と「健康保険法」という異なる法律にもとづく【全く異なる制度】ですからご留意ください。 当然ながら、「健康保険の被扶養者資格の有無」に関わらず、(親族を)【税法上の】「扶養控除」の対象とすることは可能です。 --- 具体的には、【奥様が加入している医療保険の種類に関わらず】、「娘さんが奥様を(母親を)対象として扶養控除を受ける」ことは可能ということです。 【ただし】、「2844さんが奥様を対象として配偶者控除を受ける」場合は、娘さんは扶養控除は受けられません。(一人の親族を複数の納税者の控除対象者とすることはできません。) --- なお、【税法上は】、「収入」「所得」「課税所得」はそれぞれ意味も金額も別物として取り扱われますのでご注意ください。 また、「健康保険の被扶養者資格の審査における収入」と「税法上の収入」も同じではありません。 たとえば、被扶養者の資格審査では、原則として、「非課税の収入も含めて審査する」「一時的な(継続性のない)収入は除外して審査する」など税法上の取り扱いとは考え方が異なります。 また、税法上のルールは全国共通ですが、「健康保険の被扶養者の認定基準」は前述の通り保険者によって(加入している健康保険によって)異なります。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年05月25日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

2844
質問者

お礼

わざわざ、補足有難うございます。 よくわかりました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

当人の年金含めた収入が月108333円以下なら、子の健保の扶養家族になれます。 ついでに所得税の扶養控除も可能性あり。 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

2844
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 多分10万円以下なので可能性ありですかね。娘に確認してもらいます。

noname#239838
noname#239838
回答No.1

>医療機関で働いている娘の扶養家族とすることは可能でしょうか? 被扶養者に認定される(資格審査に通る)可能性は高いですが、被扶養者の認定基準(資格審査のルール)は【健康保険の運営者ごとに違う】ため、娘さんに確認してもらってください。 たとえば、【あくまでも一例ですが】、以下の2つの健康保険組合の認定基準はそれぞれ違っています。 『夫婦単位で扶養に入れる場合の認定基準|大塚製薬健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/opckenpo/contents/shikumi/nintei/check02.html 『両親等の夫婦単位の場合の被扶養者資格チェック|全日本空輸健康保険組合』 http://www.ana-kenpo.jp/shikumi/hifuyou/check02.html ***** 備考:「健康保険の運営者」について 「健康保険の運営者」は「保険者」と言い、「保険証」にも記載されています。 なお、健康保険の保険者には大きく分けて「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「◯◯健康保険組合」の2種類があります。 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」は、「各都道府県支部」と「日本年金機構(年金事務所)」の共同運営となっており、(1400近くある)健康保険組合は【それぞれ独自に】運営されています。 よって、被扶養者の認定(資格審査)のルールにも【保険者ごとの違い】があります。 いずれにしても、被扶養者に関する届け出は(被保険者(この場合は娘さん)からの依頼により)【事業主が】行うことになっていますので、まずは娘さんの勤務先に確認してもらってください。 (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※掲載されていない健康保険組合もあります。

2844
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 娘に確認してもらいます。

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