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失業保険受給中で妊娠中の扶養について
- 失業保険受給中で妊娠中の扶養について質問です。妊娠中の妻が失業給付を受けている状態で会社の健康保険を使うことになり、後から会社から請求される可能性や出産一時金を受け取れない可能性があるかどうか不安です。
- 妊娠中の妻が失業給付を受けながら、会社の健康保険を使用している状況で、後から会社から健康保険の使用分の請求があるかどうかや、出産一時金の受け取りに影響が出る可能性に不安を感じています。
- 妻が失業保険の給付を受けている間、妊娠中の妻が会社の健康保険を使用することになりますが、後で会社から健康保険の使用分の請求があるかどうかや、出産一時金を受け取れるかどうか心配です。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 <字数制限により続く>
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- jfk26
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<前回の続き> >ここで、妻は社会保険の扶養を外れて国民年金と国民健康保険に加入しようと思ったのですが、 前述のように夫である質問者の方の健保の規定によっては、健康保険の扶養を外れなければならないこともありえます。 >会社の社会保険の担当者に聞くとそのままでいいんじゃないかと言われ、でも扶養を抜けないといけないんじゃないかと聞いた所、最終的に調べておきますとの回答をもらったきり1ヶ月以上過ぎてしまっています。 無責任な担当者ですね、すぐにでもその点ははっきりさせなければいけません。 >更にその後、妻の妊娠が分かり、今年中に子供が産まれてくる予定となっています。 妊娠したら失業給付は受けられないという事だったので、ハローワークで聞いて見た所、働く意思があれば受給して頂いて構いませんと言われました。 妻はすぐにでも就職したいと言っておりますので、失業給付はそのまま受ける事にしました。(妊娠中の再就職が難しいのは分かっております) 妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。 ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。 であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。 通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。 ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。 また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 >そこで今一番気になっているのは、妻はいま失業給付を受けている状態で扶養に入っていますが、妊婦検診などで健康保険を使っておりますのであとから会社より失業保険の給付中の健康保険は無効だとの事で請求されないかどうか不安です。 前述の失業給付に関する扶養にあるようにその可能性は十分あります。 >後から、遡って健康保険を使用した分の請求を会社から受ける事はあるのでしょうか? 会社ではなく健保が遡って扶養を取り消して、その期間に健保が負担した医療費の7割(窓口負担は3割だから)を支払うように言ってくるかもしれません。 その際に担当者がモタモタしていてはっきりしなかったことは言い訳にはなりません、あくまでも被保険者は質問者の方なのですから。 >また、不正があったとして今年子供が産まれた時に出産一時金を受け取れない可能性はあるでしょうか? 健保が遡って扶養を取り消してしまえばもちろん支給されませんし、支給されたとしても後から露見すれば健保から返還請求があるでしょう。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 回答頂いた内容を踏まえた上で加入の健康保険組合に確認してみました。 私の加入しているのは健保組合で、全く独自の規定である組合健保なのでBでした。 そして配偶者の場合退職後に今後1年間の間に130万円の収入があるかどうかで加入できるかどうか決まるそうです。 妻は現在求職中ですが妊娠中という事で問題はないそうです。 また、妻の失業給付の日額は3611円を超えておりますのでやはり失業保険受給中は扶養は抜けないといけないそうです。 ただ後から発覚した場合には発覚した日から該当の期間扶養を抜けるという事で、遡る事はないそうです。 健保組合も遡ると加入者が困る事が分かっているのでそうしているそうです。
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 とても参考になりました。 ありがとうございました。