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酒税法 第三条七 ロ「その他政令で定める物品」とは

酒税法 第三条七 ロの清酒の定義に、 「米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の百分の五十を超えないものに限る。)」とありますが、 文中の「その他政令で定める物品」とは何でしょうか?

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  • k99
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回答No.1

法律に「○○は政令で定める」とあったばあい、大概「●●法施行令」というものがあって、こいつが「政令」なわけです。 で、酒税法には酒税法施行令http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE097.htmlというものがありまして (清酒の原料) 第二条  法第三条第七号 ロに規定する清酒の原料として政令で定める物品は、アルコール(法第三条第九号 の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。以下同じ。)、しようちゆう(連続式蒸留しようちゆう又は単式蒸留しようちゆうをいい、水以外の物品を加えたものを除く。以下同じ。)、ぶどう糖その他財務省令で定める糖類、有機酸、アミノ酸塩又は清酒とする。 となっています。

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