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酒税法について
以下の状況の場合、酒税法において違法性はあるのでしょうか? 1:自宅で飲む為に梅酒を作ったが、飲みきれなかった為、友人に無償で譲渡した。 2:知人から葡萄を食べきれるかどうか分からない量を貰い、食べて見ると余った為、残りをジュースにする事にしたが、手順を間違えた為、意図せずワインが出来てしまった。 以上ですよろしくお願いいたします
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梅酒は梅を焼酎に漬けた物で発酵していませんから問題ありません。 ブドウがワインになったのは発酵してアルコールができたのでアウトです。
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- pm-770c
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回答No.1
全て違法になります。 お土産用としての販売、譲渡も認めれていません。 ぶどう・山ぶどうなどのぶどう類は使用禁止 詳しくはリンク先を見て下さい。