道路交通法第52条及び道路交通法施行令第18条の解釈について
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2572321.html
で議論していたものでございます。
標記の件について、解釈は
道路交通法(以下「法」という。)第52条第1項は「道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定し、政令で定められた車両等の種別に応じ、政令で定める灯火をつけばければならないとしているところ。
同項の規定を受けた道路交通法施行令(以下「施行令」という。)第18条第1項において、「道路を通行するとき」と限定し、同項第1号で「前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。)、番号燈及び室内照明燈(法第27条の乗合自動車に限る。)」の灯火をつけなければならないと規定し、又、同じく法第52条第1項の規定の規定をうけた、施行令第18条第2項において、「自動車…は、夜間、道路…に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示燈又は尾燈をつけなければならない」と規定している。
したがって、道路に車両等がある場合において、「道路の通行」「停車し、又は駐車しているとき」に該当しない場合については、法第52条第1項は「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定していることの反対解釈により、政令で定めていない以上灯火をしなくてもよい」
ということになりますよね?ちょっと自信がなくなったのでお聞きします。間違っていたとしたら法律論的にご教授願います。
お礼
なるほど。危険物の政令でしたね。失礼しました。参考になりました。ありがとうございました。