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消防法の政令第9条にある保安距離

政令第9条にある保安距離ですが、多数の人を収容する施設とは30m以上の距離を保たなければならないそうですが、その多数の人を収容する施設にホテルや旅館は含まれているのでしょうか?

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回答No.1

「学校、病院、劇場などの多数の人を収容する施設」となっています。保安距離の対象となる施設ですから、貴方が言う「ホテル、旅館」は対象にならないという事になります。これは「危険物取扱」に関する事で、いきなり「消防法の政令第9条」といっても分かりません。

tahhzan
質問者

お礼

なるほど。危険物の政令でしたね。失礼しました。参考になりました。ありがとうございました。

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