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酒税法について
いつもお世話になっております。 お酒の販売については免許は必要ですが、 例えば、お酒(ワインなど)を販促ツールとして「○○(商品)を購入してくれた方にもれなくワインをプレゼント!」という風に使うことは酒類の販売免許がなくても問題はないでしょうか? タテマエではプレゼントでも、本音はメイン商品のコストにワインのコストも入ってて、セットで売っているということは無理ですか? また、純粋に販促ツールとして利用する分には大丈夫でしょうか? よろしくお願い致します。
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本体とする商品の価格がいくらかによると思いますが、 恐らく景品法で引っかかって、景品と認められないのではないでしょうか? そうするとワインを販売する、という事になりますから、 販売免許が必要になってくると思います。
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noname#21649
回答No.1
参考になりそうな内容は 栃木県黒磯市.タバコ専売法違反事件 かな 酒税法違反事件の版けつは興味なかったので調べていません
質問者
お礼
ありがとうございます。こういう事例もあるんですね。とても参考になります。
お礼
景品法とういものは知りませんでした。やはり、そんなことくらいでかいくぐれる様なルールにはなっていませんよね。とても参考になりました!