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酒税法について教えてください。

酒税法について教えてください。 ビールの原料として、「麦芽、ホップ、水及び米その他の政令に定める物品」と酒税法にかかれています。このその他の物品とは何でしょうか?また、この政令とは何という政令でしょうか?

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回答No.1

酒税法で定める政令とは、酒税法施行令を指しています。 施行令の抜粋になりますが、下記の通りになります。 (ビールの原料) 第六条  法第三条第七号 ロに規定するビールの原料として政令で定める物品は、麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でんぷん、糖類又は財務省令で定める苦味料若しくは着色料とする。   ここでいう財務省令とは酒税法施行規則を指しそのなかで 財務省令で定めるビールの着色料は、カラメルとすると規定されています。

taka310
質問者

お礼

ありがとうございました。 良く見たら書いてありました。 こうりゃんや馬鈴薯まで使ってもいいんですね。 どんな味になるんでしょうかねえ。

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