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酒税法について
はじめまして、私は鹿児島在住の者なのですが、実は、私の友人が芋焼酎の小売りの販売免許を持っていないにも関わらす、酒屋から焼酎を購入しそれを、県外の友人に礼金を上乗せして送っていたのですが、不景気の風もあって小遣いを稼ごうと不特定多数の人を相手に「焼酎を送ります」というような内容のFAXを送ったところ、、それが、税務署の耳に入ったみたいで税務署がその友人の事を調べているようなのですが、最悪の結果はどうなるのでしょうか?本人は軽い気持ちでしてしまったと言って反省しています。今回はFAXを送っただけで販売まではしていないのですが、今まで友人に送った焼酎には自分の儲けがあったので、そのことまで関係してくるのか悩んでいるみたいなのです。税務署の考え方や法律上のことが分からないので、最悪の場合はどなるのか教えてください。お願いします。
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- cyanberry
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回答No.1
専門家ではないので詳しくはありませんが、転売と言えど継続して販売を行う場合には酒類小売業免許が必要なようなので、最悪の場合酒税法違反となり最悪の場合「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」に処せられるそうです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/03/24.htm ただ、友人に送る際に利益を得たことに関しては、継続的な販売とは言えないので大丈夫だと思いますよ。 お酒をバザーで売る際のことに関して↓に書いてあります。 http://archive.mag2.com/mail/0000081921/20040525150000000.html 今回の件もFAXを送っただけでまだ利益を得ていないので、注意されるだけで済むと思いますよ。税務署も鬼じゃないので。
お礼
貴重な回答をくださり有り難うございました。税務署が話を聞きにくるまで待ってた方がいいのかどうなのかという心配がありますが、肩の荷が下りました。