- 締切済み
退職時の誓約書の効果
退職時の誓約書を書かされました。 1、同業種で一年働かない。 2、上司と今後、関わりをもたない。 (上司は先に会社を辞めています) 以上をやぶったら賠償金を支払う みたいな事を書かされました。 この2つをやぶったら賠償金を支払わなければならないのでしょうか? あまり明確に覚えいないので、誓約書のコピーをもらいに行こうと 思っています、会社側は渡す義務はありますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 1、同業種で一年働かない。 競業避止義務は、一定の期間や地域、代償措置を講じる事で有効となる場合があります。 具体的な業務内容や条件なんかを考慮して、最終的には第三者(裁判所)が合理的な判断を下す事になるかと。 社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例 http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2 > 2、上司と今後、関わりをもたない。 誓約を行う理由次第で、合理性が認められる場合もあるかと。 例えば、通常は立場が逆ですが、質問者さんが上司に対して嫌がらせ、つきまといなどの行為を行っていたとかで、上司が退職した上で、会社に賠償請求なんかがあり、会社が道義的な責任を果たす形で、今後接触させない事などを条件に三社で示談している事になっているとか。 > この2つをやぶったら賠償金を支払わなければならないのでしょうか? 取り合えず、請求に応じないって事は可能です。 裁判なんかになると、どうなるか分かりません。 請求内容に合理性があれば、支払わなければならない状況になる事はあり得ます。 > 会社側は渡す義務はありますか? 法律上の義務は無いです。 同義的には、渡しておくべきです。 また、コピーを渡してその記録を残しておく方が、誓約を破った際の賠償請求をしやすいです。