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法定相続人の範囲
法定相続人の範囲について教えて下さい。 子供がいない夫婦で、配偶者(夫)が死亡。 姓も戸籍もそのままの状態で、将来、私が亡くなった場合は誰が法定相続人になりますか? 実の両親や姉妹だけがなると思っていますが、もしかしたら夫の両親や兄弟にも相続の権利が発生するのでしょうか?
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- ryuzen
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回答No.2
こんにちは。 夫の両親や兄弟への相続についてはNo.1様が仰る通りです。 >実の両親や姉妹だけがなると思っていますが 質問者様の配偶者は死亡しており、血縁者はご両親と姉妹だけ、ということでよろしいでしょうか。 この場合で質問者様が亡くなった場合、相続人は直系尊属であるご両親です。お父様、お母様ともにご存命の場合は半分ずつ分け、どちらかが亡くなっている場合はお父様かお母様がお一人で受け継ぐことになります。 そのときにご両親がどちらとも亡くなっていたら、姉妹が相続人になります。このときも、姉妹が二人以上なら、人数分で分けることになります(二人なら二分の一、三人なら三分の一)。
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1
配偶者の親兄弟など姻族に対してはもともと法定相続分はありません。 妻が先に死亡してその財産を夫が相続、その後夫が死亡した時にその財産ごと親兄弟に行くということでもない限り、夫側姻族への財産移動はありませんよ。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 現在はまだ両親も健在ですが、順番で言うなら両親、私と。 そうなった際に妹に全財産をと考えていますので安心しました。