他回答者とダブってしまう部分もありますが一応。
>1. 遺言がない場合、全財産を兄弟姉妹が相続ですか?
法定相続人はその人だけになりますのでそのとおりです(民法第886条~第890条)。
>2. 遺言で全財産を寄付などとあった場合、遺留分も不可能なため、
> 全財産を寄付になりますか?
遺言に不備がない限りはそうなります(民法第1028条)。
ただ,寄付(遺贈)を放棄される可能性も否定できません(民法第986条)。
>3. もし、兄弟姉妹も亡くなってた場合で遺言がない場合は国庫ですか?
相続人があることが明らかでない状態となりますので,
被相続人の相続財産は相続財産法人となり,相続財産管理人が選任され,
公告の後,相続債権者等に弁済がなされます。
その後,相続人の捜索が行われ,それでも相続人が明らかにならないときに
特別縁故者から請求があると,家庭裁判所の判断で分与されることがあります。
それもないと国庫帰属になります。
(民法第951条~第959条)
>4. 兄弟姉妹が亡くなってるが、兄弟姉妹の夫や妻の配偶者や子供がいた場合は?
兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合,それらの人は
相続人にはなりませんが,その人が特別縁故者に当たるのであれば,
分与請求するとそれが認められるかもしれません(民法第958条の3)。
>5. 遺言がなくて、被相続人以外に配偶者、兄弟姉妹一人、被相続人の父か母が一人
> の場合で、父か母が高齢で認知症などの場合で面倒を兄弟姉妹が見てる場合で
> 判断能力がない場合はどうなりますか?
配偶者と父または母が相続人になりますので,その両者の共有で相続するか,
それ以外の相続とするならば遺産分割協議をする必要がありますが,
認知症では,程度によっては遺産分割協議をする能力がないものと思われます。
そこで面倒を見ている兄弟姉妹が父母に代わってそれができるかというと,
それは無権代理となり,本人の有効な追認を受けることがなければ無効になります。
正規に手続きを行いたいのであれば認知症の人に関しては成年後見等の申立てをし,
手続きを進めていくべきだと思われます。
(民法第7条,第8条,第113条,第859条,第898条,第907条ほか)
補足
ありがとうございます。 5. 遺言がなくて、被相続人以外に配偶者、兄弟姉妹一人、被相続人の父か母が一人の場合。 この場合で、父か母が高齢で認知症などの場合で面倒を兄弟姉妹が見てる場合で判断能力がない場合はどうなりますか? 後見制度などを利用してない場合、兄弟姉妹が手続き可能でしょうか?