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相続について
相続財産の承継について 1.下記前提とした場合 夫、妻、夫の兄弟、両親なし、子供なし の場合で夫が死んだ場合 妻が4分の3、夫の兄弟が4分の1 でよろしいでしょうか。 2.夫の兄弟には遺留分が配分されないと聞きましたが 上記1との関係がよくわかりません。 どのようなときに2が適用されるのでしょうか。
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1. それは法定相続分です。被相続人からの相続割合の指定がない場合に使われます。 2. 遺言で相続割合の指定があればそのように分割しますが、その際に遺留分を侵害していれば他の相続人に遺留分を請求できます。 配偶者と兄弟の相続の場合には兄弟に遺留分がありませんから、遺言で配偶者にすべてを相続させると書いた場合には兄弟はどうすることも出来ません。
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- k205t
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回答No.4
夫・妻なら、夫が亡くなった時は、妻が全額です。すでに結婚をしているので。 夫の兄弟は、関係ありません。
- 86tarou
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回答No.3
奥さんが生存してるなら兄弟に遺留分はないので、奥さんが全額相続することになります。 http://www.cosmos-sihou.jp/iryuubun_kyoudai.html http://souzoku.yabuuchi-office.com/3_2.html http://minami-s.jp/page010.html
- aokii
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回答No.1
妻が全額相続します。 2が適用されるのは妻がいない場合です。
お礼
わかやすいご説明感謝いたします。