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法定相続登記について

土地の相続について 父が亡くなり、相続手続きをしようと思って、土地の登記の確認をしたところ、 すでに、妹が自分の遺留分に当たる割合を登記していました。 父には遺言状があり、母はいなく2人姉妹です。 公正証書遺言で、すべての財産を私にとあります。 もちろん分割協議も行っていないのにと驚きました。 のちに、法定相続登記が可能なことをしりました。 ただ私は、遺留分について現金代償を考えていました。 遺言執行者もいるので、訂正登記が可能なのでしょうか? 実際、どのような手続きをふめばよいのでしょうか? 初めての質問で、わかりづらいかもしれません。 なにかあれば補足します。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>すでに、妹が自分の遺留分に当たる割合を登記していました。 と言うことは、持分権の登記でしよう。 それで「私は、遺留分について現金代償を考えていました。」 と言うことであれば「共有物分割訴訟」で、請求の趣旨として、 「〇〇万円と引き替えに〇〇の不動産持分〇〇分の〇〇の所有権移転登記手続きをせよ」 との訴訟すればいいです。 この訴訟は、形式訴訟なので、裁判所は、あるいは、丸ごと(100分の100)競売せよとの判決もあり得ます。

juri313
質問者

補足

ありがとうございます。 ちなみにですが、丸ごと競売せよという判決がでることは、 よくあることなのでしょうか? 父の代からの担保設定があり、 現在返済中で、実際にそこに住んでいます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

遺言があれば更生登記は可能ですが、その際には妹の判子が必要です。 遺留分を含め妹と合意できればそれで解決しますが、合意できない のであれば、裁判所で調停、審判という流れになります。 気を付けなければならないのは、うまく合意が出来ずグズグズしてい る間に登記されている妹持ち分が第三者に譲渡されたり妹持ち分に 抵当権が設定されてしまう可能性があることです。 第三者の権利が入ってしまうととても面倒になります。 妹はたぶん法律専門家に相談して相続登記をしたのだと思いますので あなたもこの先、妹との交渉については司法書士なり弁護士なりに 相談して対応を考えたほうがいいと思います。

juri313
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 早急に専門家の方に相談したいと思います。

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