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遺言状がある場合、兄弟に法定遺留分はあるか?

兄弟を持つ被相続人(独身・親死亡・こども無し)が死亡した場合、兄弟が相続人になると思います。 では被相続人が遺言状を作成し、全財産を第三者にやると書いたとします。この場合、兄弟に法定遺留分は発生しないのでしょうか? 配偶者やこどもがいる場合なら法定遺留分が存在すると思います。 なるべく詳しく教えてくださいませ。

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  • rokutaro36
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回答No.1

遺留分は、配偶者、親、子だけで、兄弟にはありません。 遺言で、すべてを第三者にとなっていて、 遺族が兄弟だけならば、遺留分は認められません。 それ以上は、法廷で争うことになります。

lock_on
質問者

お礼

相続権と遺留分は異なるわけですね。ごっちゃに考えていました。 これでスッキリです。 どうもありがとうございました。

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