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代襲相続人がいる場合の相続手続きと遺言について
- 代襲相続人しかいない場合、兄弟の子供である甥や姪が相続人となることがあります。
- 相続が発生した場合、相続人すべての了承が必要となりますが、遺言を作成すれば特定の人にだけ財産を渡すことが可能です。
- 永代供養を依頼する場合、財産を譲ると同時に継承者を届け出る必要があります。費用は相続税から控除される可能性があります。遺言の記載にも注意が必要です。
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法定相続人は、配偶者と直系尊属・直系尊属・兄弟姉妹です。 兄弟姉妹の子供には1代限りで代襲相続が認められています。 ということは、今回の事案では、甥・姪が法定相続人になります。 なので、なにも遺言しなければ甥・姪が法定相続人ですから、財産を処分するために、法定相続人の承諾は必要になります。 逆に、遺言があれば、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言の内容は100%自由にできます。よって、特定の人に全財産を相続・もしくは遺贈することができます。遺言する場合は、遺言執行者を定めておいた方がよろしいでしょう。 遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。 (1) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用 (2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用 (3) 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。) (4) 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。) (5) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用 2 葬式費用に含まれないもの 次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。 (1) 香典返しのためにかかった費用 (2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用 (3) 初七日や法事などのためにかかった費用
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- misawajp
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遺言状に全財産余すところ無く指定されていなければ(僅かの財産でも落ちていれば)。その指定されていない財産の相続について 相続人全員での遺産分割協議が必要です まして 遺言状が無ければ、相続人全員で協議が必要です 質問者の言っている、相続人に子(孫を含む)がいなくて、親が亡くなっているいる場合には親の子が相続人になりますが、この相続人には遺留分がありませんから、遺言状で全財産の相続を指定すれば(一人にでも複数人にでも)遺言状通りに相続されます 葬式の費用や墓の費用は、相続財産から除外できます(一周忌以降は??です、税務署や税理士にお聞きになるのが良いでしょう) 相続税は、現在5000万+相続人数*1000万までは非課税です 相続税の対象になるほどの財産があるようだと、遺言状に異議を申し立てられる可能性が高いですから、公正証書の遺言状を作成する等の留意が必要でしょう
お礼
ご回答ありがとうございます。 甥・名は6名いますので、かなりの控除額となりまそうです。 現金は、これから先の医療費や介護費用で使う可能性が高いですし、不動産は資産価値も下がりましたので、相続税の範囲内になりそうです。
- 0621p
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遺言書がなければ、相続財産の処分のためには相続人全ての実印、印鑑証明書が必要になります。 兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺言書があれば相続人に関係なく特定の人に財産を譲る事ができます。 どこまでの費用が相続税から控除できるかどうかははっきり知らないのですが、相続税の基礎控除は(5千万+1千万×法定相続人の数)であり、これは遺言で相続人以外の人が財産を譲り受けた場合でも適用されます。 遺言の作成は法的に有効なものである必要があり、公正証書遺言が一番良いと思います。遺言執行者を決めておく事が重要です。遺言執行者は財産を譲り受ける人と同じでもかまいません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 甥・名は6名いますので、かなりの控除額となりまそうです。 現金は、これから先の医療費や介護費用で使う可能性が高いですし、不動産は資産価値も下がりましたので、相続税の範囲内になりそうです。
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ご回答ありがとうございます。 「兄弟姉妹の子供には1代限りで代襲相続が認められています。」 ということは、その子供は、代襲相続人ではないということですね。 遺言執行者をこれから決めたいと思います。 いろいろ知りたいことがよくわかり、参考になりました。 有難うございます。