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扶養の審査について
教えてください。 会社で健康保険の扶養審査があります。 (1)今現在妻は私の扶養に入っているのですが、去年の妻のパート収入の源泉 徴収をみると130万円を超えていました。 (2)現在は月10万程度なので、単純に12倍すると130万円以下に なります。しかし1~4月が多かったので今年も140万円ほどに なる様子です。 質問1)今回の審査で扶養を外れてしまった場合、医療費はどこまで遡って 返還請求されるのでしょうか? (昨年のいつ130万を超えたかは不明です) 質問2)また妻の会社で政府管掌の保険に入ることも可能なようですが、 そちらは国民健康保険のように遡って加入することは可能でしょうか? 質問3)今現在は収入が下がっているので、扶養を継続できるかもしれないと 聞いたのですが、その場合、源泉徴収票上は2年連続で130万以上 になります。 来年の審査の際は、無職になっている予定ですが、その場合は 2年分の医療費の返還請求はされるのでしょうか? 色々とすみませんが、よろしくお願いします。
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- jfk26
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>会社で健康保険の扶養審査があります。 検認でしょうか。 >質問1) これははっきり言ってわかりません。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 つまり具体的には書いてないのです、ですから現場の判断になります。 >(昨年のいつ130万を超えたかは不明です) といいうことなら最悪扶養になった時点まで遡ることもあるかもしれません。 >質問2) これは無理でしょう。 ちなみに国民健康保険も遡ってはくれませんよ。 正確には保険料の徴収は遡るが、有効開始日は手続きをしたその日からで遡ってはくれません。 そんなことが出来るなら誰も健康保険の保険料は払わなくなりますよ、健康なときは保険料を払わずに、病気やけがで治療費がかかったときだけ保険料を払って遡ればいいということになりますから。 >質問3) これも質問1と同じでどこまでどう調べるかそしてそれをどう判断するかという現場の判断です。