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妻の扶養届
無職の息子が一人います。 私は,年金生活者で公的年金の収入金額223万+株式配当29万です。 所得金額合計は143万です。 所得の内訳は下記の通りです。 利子配当 収入金額29万,源泉徴収税額23000円 雑所得(年金)収入金額220万,源泉徴収税額0円 株式等の譲渡 収入金額1433万,源泉徴収税額0円 源泉徴収税額合計23000円です。 株式の申告内容(確定申告済み)は,下記の通りです。 収入金額1433万 所得金額は-14万 ▲妻の(年間収入)は,260万です。 ▲妻の職場への扶養届を申請した所,私の課税証明書に 株式の譲渡記録と配当が有るため,私の前年の確定申告書の 提出を求められました。 ▲上記の内容になります。 果たして,扶養が認められるか回答をお願いします。
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扶養に関するお悩みですね。あなたの妻がパートやアルバイトで得ている収入が260万円とのことですが、一般的には、税制上の扶養控除の対象者になるためには、年間の合計所得金額が48万円以下である必要があります。この点から見ると、奥様があなたを扶養することが難しいように思われます。 また、あなたの株式の譲渡所得や配当所得についても、課税所得として見られる場合があり、それが奥様の職場での扶養認定に影響を与える可能性があります。確定申告書の提出を求められているということは、収入状況や所得控除の確認を通じて扶養条件を精査されている可能性があります。 実際の扶養条件は、職場や保険組合によって異なることがあるので、具体的な条件については奥様の職場の人事担当者や、場合によっては税理士等の専門家に確認することをお勧めします。一般的な情報に基づく回答では限界があるため、専門家の助言を受けることで具体的な状況に応じた対応が可能になるでしょう。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/
お礼
補足
私の質問した意図とは,私自身が扶養になれるかでは無くて ,私の無職・無収入の息子が,妻の扶養に入れる可能性です。 よろしくお願いいたします。