※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑訴法328条についての質問です。)
刑訴法328条とは?「証拠」の意味とは?
このQ&Aのポイント
刑訴法328条には、「証拠」とは自己矛盾供述に限られると考えられています。
同条の趣旨は、矛盾した供述をしたこと自体の立証を認めることで供述証拠の証明力の減殺を図ることです。
しかし、「証明力を争う」ことに関しては、証明力を強める増強証拠は「争う」という文言に合致しないとされ、また伝聞証拠によって心証形成が可能となることも問題視されています。
刑訴法328条にいう「証拠」とは自己矛盾供述に限られると考えられています。
同条の趣旨が、矛盾した供述をしたこと自体の立証を認めることで供述証拠の証明力の減殺を図ることを許容した点にあるからです。
ここまでは理解できるのですが、次に問題となるのが同条にいう「証明力を争う」ことの意義です。
証明力を強める増強証拠は「争う」という文言に合致しないこと、また原則的に証拠能力の無い伝聞証拠によって心証形成が可能となり伝聞法則の趣旨を没却するとして、「証明力を争う」ことにあたらず、同条より証拠とすることは認められないとされています。
ですが、そもそも同条にいう「証拠」を自己矛盾供述に限定した場合、証明力を増強しようとする供述が自己矛盾供述に当たるとは考えられず、「証明力を争う」ことの意義が問題となるとは思えないのです。
最近答練で328条が問題となり、解説には増強証拠・回復証拠の場合は、328条の「証拠」は一致供述を指す、と理由付けも無く記されていました。
確かにこの解説通りであれば、増強証拠が問題となる場合、328条の「証拠」にはあたるものの「証明力を争う」ことにはあたらず、したがって証拠能力が認められないという結論を導くことができますが、特に理由が示されていなかったのでどうもしっくりきません。
どなたかご教授お願いいたします。
お礼
懇切・丁寧かつ解かり易い解説ありがとうございます。 弾劾証拠として用いる場合に自己矛盾供述に限られるということがわかり、納得しました。 ちなみに増強証拠・回復証拠の場合、証拠が「自己」一致供述に限られるのは、弾劾証拠の場合と同じく、他人の供述でもよいとすると伝聞法則を没却するから、という理由でいいのでしょうか?